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交通事故

Q&A 多くの方々からいただく代表的なご質問

交通事故による損害賠償として、どのようなものが請求できますか?

一般的に、人身事故の場合、治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料などがあり、物損事故の場合、被害車両の修理費などがありますが、それ以外の損害についても請求できる場合があります。

「逸失利益」とは何でしょうか?

死亡してしまった場合や後遺障害が残ってしまった場合に、当該交通事故がなかったら得られたであろう将来の収入のことです。

医者から「症状固定」と言われたのですが、「症状固定」とは何でしょうか?

傷病の症状が安定し、その症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。 そして、症状固定後に残存した症状については、後遺症と捉え、後遺障害の有無・程度を判断して等級の認定を行うことになります。

入院などしていて「症状固定」になるまで、事故からかなり経過しているのですが、後遺障害による損害賠償請求は時効にかかってしまうのですか?

後遺障害による損害賠償請求権の時効は、「症状固定」から期間が始まるとされていますので、「症状固定」から計算して時効期間が経過しない限り請求することはできますが、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

車両の修理費が当該車両の時価額を上回るのですが、全額請求できますか?

修理費が車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、「経済的全損」という考え方により、修理費の全額が認められない場合がありますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。

過失割合はどのように決めるのでしょうか?

過失割合とは、交通事故における双方の過失の度合いを割合に表したものです。

一般的には、事故類型に基づく基本的な過失割合に、具体的な状況に基づく修正要素が加わり、最終的な過失割合が決められますが、一口に交通事故といっても、その事故態様はさまざまですから、事案ごとの個別の検討が必要になりますのでお気軽にご相談ください。

相手の保険会社から示談の提案を受けたのですが、金額が妥当なのか分かりません。どうしたら良いでしょうか?

訴訟を起こした場合の損害賠償額算定基準というものがあり、その基準に従って、大まかに損害賠償額を算定することができます。但し、ケースバイケースで、基準がそのまま当てはまるとも限りません。また、日弁連交通事故相談センターの「示談あっせん」という手続もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

「示談あっせん」等で示談がまとまらなかった場合、裁判をして長引くことになるのでしょうか?

少額訴訟(民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続)という制度もありますので、必ずしも長引くとは限りません。詳しくは弁護士にご相談ください。

加害車両が任意保険(共済)に加入していなかったのですが、どうしたらよいでしょうか?

加害車両が自賠責保険(共済)に加入していれば、限度額の範囲で補償を受けることができます。但し、物損については対象外なので、直接、加害者等に請求するしかありません。詳しい手続等については、弁護士にご相談ください。 なお、加害車両が自賠責保険(共済)にも加入していなかった場合でも、政府保障事業制度により、自賠責保険の支払基準に準じた損害額を受けることができる場合がありますので、詳しい手続等について弁護士にご相談ください。

弁護士にお願いしたいのですが、弁護士費用が心配です。

ご自身の加入している任意保険(共済)に弁護士費用特約が付されていて、保険会社(共済組合)に弁護士費用を負担してもらうことが可能な場合がありますので、詳しくは保険会社(共済組合)の担当者等にお尋ねください。 また、弁護士費用特約に加入していない場合でも、ご自身の収入・資産状況によっては、法テラスの代理援助事業(法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、利用者は月々法テラスへ分割して費用を償還するもの)を利用することが可能です。詳しくは、法テラスもしくは弁護士へご相談ください。

交通事故について、弁護士に相談したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

山梨県弁護士会では、毎週水曜日に交通事故に関する無料法律相談を行っていますので、山梨県弁護士会まで予約の電話をしてください。
その際、(1)相談者・被害者・加害者の氏名、性別、年齢、住所、職業または勤務先、当事者との関係 (2)事故日と時間 (3)事故発生場所 (4)加害者加入保険会社(共済) などをお聞きしますので、事前に調べて分かるようにしておいてください。

相談に行く際には何を持って行けばよいでしょうか。

一般的には、交通事故証明書、診断書、被害車両の写真、修理費の見積書などですが、事故に関わるものはできるだけお持ちください。