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債務整理

Q&A 多くの方々からいただく代表的なご質問

借金を整理する方法は、どのようなものがありますか?

借金を整理する代表的な方法は、任意整理、破産、民事再生(個人再生)があります。また、利息制限法を超える利率で支払を続けていた場合には、過払金が発生していることも考えられ、その場合には過払金を回収することにより、負債の整理を行うこともあります。

任意整理とは、どのようなものですか?

任意整理とは、債権者(お金を貸している者・貸金業者等)と個別に交渉をして、月々の返済額を減らしたり、利息の軽減を求めたりする整理方法です。 相手方が消費者金融やクレジット会社の場合には、法律上の利息の範囲内で再計算を行い借金の総額を減らしたり、利息をカットしたりして、返済をしていく方法を提案することが多いです。その場合、弁護士が介入し、債権者と交渉した場合、3年間(36回払)~5年間(60回払)の分割払いの話合いが成立することが多いようです。 任意整理の主なメリットは、柔軟な整理を行うことができるということが挙げられます。破産・民事再生のような法的整理は、すべての債権者を整理の対象としなければならないのですが、任意整理は、一部の債権者のみ交渉を行うことも可能です。また、債権者との交渉が成立すれば、債務者(お金を借りている人)の資産を維持することも可能です。 一方の主なデメリットとしては、(1)信用情報機関に任意整理をした情報が載ることにより、一定期間新たな借入れをすることが困難であること、(2)任意整理は法的整理と異なり、債権者が債務者の申し出に応じる法的義務はありません。したがって、債務者の申し出に応じてもらえるか否か、債権者次第である点などが挙げられます。

破産手続・免責決定とは、どのようなものですか?

破産手続・免責決定とは、債務者の資産を処分する一方、負債(借金)を返済すること義務を免れることができるという、裁判所が関与する法的整理です。 破産手続の主なメリットは、破産手続に付随する「免責決定」というものにより、負債(借金)を返さなくて良くなるという点があげられます。もっとも、ギャンブル等が主たる原因で破産状態に至った場合には、「免責決定」が得られないこともあります。 一方の主なデメリットとしては、(1)信用情報機関に破産した情報が載ることにより、一定期間新たな借入れをすることが困難であること、(2)原則として債務者の資産を維持することができないという点があげられます。もっとも、すべての資産を失うわけではなく、生活するのに必要な財産等については維持することも可能です。詳しくは弁護士にご相談ください。

私には持家がありますが、住宅ローンの他、消費者金融に借金があります。家を維持しつつ、債務を整理することは可能ですか?

任意整理や、次項の民事再生(個人再生)により、持家を残しつつ、住宅ローン以外の債務を圧縮することが可能な場合があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

民事再生(個人再生)とは、どのようなものですか?

民事再生(個人再生)とは、一定の収入がある場合に、負債を一定程度圧縮(圧縮後の負債は、例えば、住宅ローンを除いた負債総額が3000万円以下の場合には、その5分の1とします。但し、5分の1にした額が100万円を下回る場合には100万円とします。もっとも、債務者の保有する資産により、圧縮後の負債額が定まるもこともあります)し、その圧縮した負債を原則は3年間で、例外として5年間で、利息を付さずに分割して返済していくものです。 民事再生(個人再生)の主なメリットとしては、前記のとおり、(1)住宅ローンを支払いつつ、住宅を維持してその他の負債を圧縮し、弁済することができること、(2)ギャンブル等が主たる原因で破綻状態になってしまい、破産手続では免責決定を得られない見込みがあったとしても、債務を法的に圧縮することができることなどが挙げられます。 一方の主なデメリットとしては、(1)信用情報機関に民事再生(個人再生)した情報が載ることにより、一定期間新たな借入れをすることが困難であること、(2)一定の収入がなければ使えない制度であること、(3)破産と異なり、圧縮したとはいえ、一定程度の支払いが継続することなどが挙げられます。

過払金とはどのようなものですか?

過払金とは、消費者金融やクレジット会社等から、利息制限法(借入れの元本が100万円以上の場合には15%、元本が10万円以上100万円未満の場合には18%、元本が10万円未満の場合には20%)を超える利率で借金をしていた場合、法律上は負債が無いにもかかわらず返済を続けてしまったことにより、貸主に払いすぎてしまったお金のことをいいます。払いすぎてしまったお金については、法律上返してもらう権利があります。 利率、借り方・返し方により、過払金が発生する条件は異なりますが、おおむね7年間ほど、借りて返してを繰り返している場合には、過払金が発生していることが多いといえます。 実際に過払金が発生しているか否かを判断するためには、貸金業者が発行する取引履歴に基づき再計算をする必要があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

どの手段をとったらいいですか?

上記の説明のように、任意整理・破産・民事再生(個人再生)の各手続にはメリット・デメリットがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

私が借りている債務には、保証人がいます。私が債務整理をした場合、保証人は、どのようになりますか?

あなたが自己破産、民事再生(個人再生)手続を取ったとしても、保証人の責任が消えることはありません。よって、保証人は、債権者から支払の請求を受けることとなります。 もっとも、任意整理の場合、「約束した支払い方法を遵守している場合には、保証人に請求しない。」旨の合意を債権者から得られた場合には、債務整理をしたからといって直ちに保証人に請求がいかないことも考えられます(ただし、その合意をを得られるか否かは、債権者次第です。)。

弁護士に相談する際、用意していったほうがよいものはありますか?

債権者の一覧(会社名・借入れ開始時期・利率・保証人の有無・担保の有無等)や、相談者の収入状況のわかる書類、不動産を所有する場合には、法務局で取得ができる登記事項証明書(登記簿謄本)、市役所・町役場等で取得ができる固定資産評価証明書をお持ちいただくと、効率よく相談を行うことが可能です。

山梨県弁護士会では、どのような相談受入体制がありますか?

常設の有料相談のほか、クレジット・サラ金無料相談がございます。

お金がなく、弁護士費用が払えません。

ご自身の収入・資産状況によっては、法テラスの代理援助事業(法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、利用者は月々法テラスへ分割して費用を償還するもの)を利用することが可能です。詳しくは、法テラスもしくは相談担当弁護士へご相談ください。