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相談をしたい

当番弁護士制度(民事・家事)

 山梨県弁護士会では、すでに裁判所が受理している事件で、まだ弁護士が代理人等としてついていない場合に、弁護士の選任、裁判の内容等に関して、初回のみ30分間無料で、当会所属の弁護士が法律相談を行う制度(民事家事当番弁護士制度)を設けております。

 具体的には、(1)裁判所に自分で申し立てをした場合、(2)裁判所から訴状や申立書等が来た場合、(3)弁護士をつけずに裁判や調停をしている場合に本制度のご利用がいただけますので、まずは山梨県弁護士会(055-235-7202)までお気軽にご連絡ください。当会が紹介いたします弁護士とご相談いただけます。

 なお、お申込みの際には、訴状や申立書等の内容を大まかに伺いますので、お手元にご用意願います。

当番弁護士のお申し込みと対応範囲

受付時間 月~金(祝祭日を除く) 午前9時30分~午後5時
対象者 裁判所が受理している事件の当事者で,弁護士が代理人等に就任していない方
費用 初回のみ30分間は無料
連絡先 山梨県弁護士会 電話番号:055-235-7202