山梨県弁護士会では、逮捕・勾留中の被疑者からの面会申込に応ずるため、当番制によって弁護士を待機させ、面会のための弁護士派遣を行う制度(当番弁護士制度)を設けております。
『弁護人を付けたいと思った場合』や、『弁護人にならなくてもよいから、とりあえず事件のことや取り調べのこと、これからの手続のことなど弁護士に相談したい場合』などに申し込み下さい。
本人か家族の方が弁護士会に連絡して下さい。
本人が警察署・裁判所等にいる場合は、係の人に「当番弁護士に連絡を取って欲しい」とお願いして下さい。
申込受付時間 | 平日(月~金)9:30から17:00まで。 その他の時間は、留守番電話にて申し込みを受付けています。 この場合は、留守番電話に伝言された内容を聞き取り、接見に出動しておりますので、指示に従い、留守番電話に申し込みの具体的な内容を伝言して下さい。 |
---|---|
実施区域及び対象 | 当番弁護士による面会の実施は、山梨県下の各警察署・拘置所(刑務所)、鑑別所に逮捕または勾留されている被疑者、少年について行います。 |
面会に行く時間 | 申込のあった時から、原則として48時間以内に面会に駆けつけます。 但し、申込が日曜、祭日などですと、48時間を越えた時間になることもあります。 |
費用 | 1回目の面会に限り無料です。 |
連絡先 | 山梨県弁護士会刑事弁護センターまで 電話番号:055-235-7202 |
当番弁護士と接見した後、被告人段階(起訴後)まで弁護人がつかないことにより自白を強要されたり、人権上問題が発生する場合があります。
被疑者段階(起訴前、逮捕勾留中)こそ弁護人の存在が必要です。そこで以下には、被疑者段階における弁護人依頼の方法について説明します。
被疑者(起訴前)の国選弁護の制度は、平成18年10月2日から施行されており、平成21年5月21日からは対象事件の範囲が「長期3年を超える」と改められ、範囲が拡大し、ほとんどの犯罪に適用されています。
ただし、逮捕段階及び長期3年以下の犯罪(死体遺棄、住居侵入、器物損壊等)ではこの被疑者国選弁護人はつきませんので当番弁護士からアドバイスを受けてください。
また請求があることを要件としていますので、請求しないと弁護人をつけてもらえません。
請求の方法は看守さんなどにお問い合わせください。
被疑者国選弁護人がつけられない場合で、資力のない人のための制度です。
当会ではこの制度のための名簿が用意されています。
本来は弁護士費用を立替払いする制度ですが、償還不要という場合もあります。
当番弁護士が受けてくれない場合でも、被疑者弁護援助制度を使いたい旨をお話しください。
この事業を委託されている法テラスを通じて紹介いたします。
資力のある人が弁護人を依頼したいとの場合には私選弁護人の紹介をいたします。
当番弁護士に私選弁護人を依頼したい旨お話しください。当会のほうから紹介いたします。
なお、私選弁護人の着手金・報酬は個々の弁護士によって違いますので紹介された弁護士に聞いてください。