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離婚

Q&A 多くの方々からいただく代表的なご質問

離婚を考えているのですが、離婚の手続について教えてください。

離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚・審判離婚があります。

まず、協議離婚とは、夫婦の話合いによって離婚するもので、話合いが整った場合(合意に達した場合)に離婚届を市町村役場に届けることによって離婚が成立します。

次に、調停離婚とは、裁判所(家庭裁判所)において調停委員を交えた協議(話し合い)を行い、合意に達した場合にする離婚をいい、また、裁判離婚とは、裁判所の判決によって離婚するものをいいます。

上記の協議離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、あるいは離婚訴訟を提起することとなりますが、まずは離婚調停を申し立てなければならず(調停前置主義)、離婚調停における協議でも合意に達することができなかった場合、家庭裁判所に対して、離婚を求める訴え(離婚訴訟)を提起することになります。

なお裁判離婚は、原告(離婚を求める者)が民法770条所定の離婚事由があることを証明しなければならず、離婚事由の存在を証明できない場合、裁判所は離婚することを認めてくれません。

以上の他に審判離婚という制度(手続)があります。これは、家庭裁判所が、離婚調停の結果をみて、離婚を認めるのが相当だと判断した場合に、職権で離婚を認める審判をすることで成立する離婚です。

ただ、審判離婚は、2週間以内に当事者から異議が申し立てられますと、理由を問わず効力を失うこととなり、その効力は極めて脆弱ですので、あまり利用されていないのが実情のようです。

離婚をしたいのですが、どちらも親権を主張しており、親権がとれるか心配です。

まず前提として、協議離婚をする場合に未成年の子がいるときは、父母の一方を親権者と定めなければならず、この記載がないと離婚届は受理されません(民法765条1項、819条1項)。調停離婚の場合も同様で、調停の成立には、離婚のほか、親権者についても合意に達している必要があります。

したがいまして、当事者間の協議及び調停手続において親権者につき合意に達しなかった場合は、どちらか(あるいは双方)が離婚訴訟を提起し、そのなかで裁判所が父母の一方を親権者と定めることとなります(民法819条2項)。

裁判所は、子の利益や福祉の観点から、父母どちらが親権者となることが適切かを判断して決定します。
具体的にいいますと、親側の事情として、(1)監護体制の優劣(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境)、(2)子に対する愛情、監護意思、(3)心身の健全性を、子側の事情として、(4)子の年齢、心身の状況(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向がある)、(5)環境の継続性、(6)子の意思等を、総合考慮して決定します。

このように、親権者の決定は、種々の事情を総合考慮して決定されますので、父母のどちらが親権者となるかはケースバイケースだといえます。

離婚に伴う財産分与や慰謝料はどういうものですか?

離婚に際しては、上記親権者の外、(1)養育費の支払、(2)財産分与の給付、(3)慰謝料の支払、(4)年金の分割について定めることができます。

それでは、(2)の財産分与と(3)の慰謝料につき、若干ご説明いたします。

まず財産分与請求権とは、民法768条に定められている「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」権利をいいます。

当該権利がどのような性質の権利であるかといいますと、通常、(1)夫婦の財産関係の清算、(2)離婚に伴う損害の賠償、(3)離婚後生活に困窮する配偶者の扶養の3要素で構成されるものと説明されております。財産分与につきましても、まずは当事者間で協議をし、協議が調わないとき(または協議をすることができないとき)は、家庭裁判所に対し、審判ないし判決を求めることになります。

慰謝料請求権とは、有責的離婚原因による離婚(離婚の原因について、相手方に非がある場合だと考えてください)において、精神的苦痛を受けた者が相手方に有する金銭的な賠償請求権をいいます。民法上の不法行為の要件(民法709条、710条)を満たす必要があります。

慰謝料請求権が成立する場合というのもケースバイケースですが、配偶者の不貞行為や暴力等が典型例だといわれています。

財産分与及び慰謝料の請求は、専門的な知識が要求されますので、弁護士にご相談ください。

夫の不倫により夫婦関係が破綻しました。慰謝料請求をしたいです。

夫の不倫(不貞行為)により離婚となった場合、Q3で述べましたように、夫に対して慰謝料請求をすることができます。

また不倫は、夫と不倫相手の共同不法行為であるといわれておりますので、夫だけではなく不倫相手も、あなたに対し連帯して損害を賠償する義務を負います(民法719条)。

したがいまして、あなたは、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

もっとも、あなたが不倫相手に慰謝料請求をするには、不倫相手も、民法上の不法行為の要件を満たす必要がありますので、たとえば、夫が不倫相手に対して未婚であると嘘をついており、不倫相手もこれを信じていたような場合等のケースでは、慰謝料請求ができないこともあります。

夫と離婚をしましたが、私(母親)が子どもの親権者となり、監護養育しています。養育費はいつまでもらえますか?

養育費の支払は、子どもが社会人として独立自活ができるまでと言われております。

まず父母の間で協議し、協議が整えば、その内容に従って支払いをしていくことになります。一般的に、成人に達するまでという扱いが多いようですが、父母の学歴などの家庭環境、資力等により個別に定めることができます(高校卒業まで、大学を卒業するまで等)。

また、父母の間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えた協議(話し合い)を行うこととなりますが、調停手続においても協議が整わない場合は、最終的に家庭裁判所の審判を求めることとなります。家庭裁判所の審判も、上記で述べました、父母の学歴などの家庭環境、資力等を総合考慮して、その内容が決せられます。