私の知り合いが逮捕されてしまいました。以後の流れについて教えてください。
逮捕された場合、「逮捕」による拘束として最大72時間、身柄の拘束を受けます。その間に、検察官が、さらなる身体拘束が必要と判断した場合、裁判所に対し「勾留請求」という身柄拘束を求めます。逆に、検察官が、さらなる身柄拘束が必要ないと判断した場合、身柄拘束が解ける場合もあります。
勾留請求があると、裁判官が、身柄拘束をされた者の言い分を聞いた上で、さらなる身柄拘束を行うか否かを決定します。
「勾留」による身柄拘束は、原則として10日以内ですが、さらに身柄拘束が必要と裁判所が判断した場合、10日の延長(よって最大20日)される場合もあります。
もっとも、裁判所が、逮捕に引き続き、さらなる身柄拘束が必要ないと判断した場合には、勾留されず、身柄拘束が解ける場合もあります。
勾留期間が終わるまでの間に、検察官は裁判にかけるか否かを判断します。検察官が裁判にかけると判断した場合、検察官は起訴(裁判所に対し、事件を審理して欲しい旨の請求)を行います。起訴された場合、裁判が終わるまで、身柄拘束が続くことがあります(後述するとおり、「保釈制度」により、身柄拘束が解けることもあります)。
裁判所が審理を尽くしたと判断した場合、裁判所は判決(無罪か有罪か、有罪であればどのような刑罰を科すか)を出します。
1回目の裁判で不服があった場合には、「控訴」という手段を取ることができます。控訴とは、1回目の裁判による判決が正しかったかどうかを、高等裁判所に判断してもらう手続です。
2回目の高等裁判所の判断に不服がある場合には、さらに最高裁判所へ判断を求めることも可能です。しかしながら、法律上、最高裁判所へ判断を求める要件が限定されているため、すべてにおいて最高裁判所が判断してくれるとは限りません。
知り合いが逮捕されてしまいました。早急に弁護士に話を聞いて欲しいのですが。
弁護士会にお問い合わせください。
山梨県弁護士会では、逮捕・勾留中の被疑者からの面会申込に応ずるため、当番制によって弁護士を待機させ、面会のための弁護士派遣を行う制度(当番弁護士制度)を設けております。1回面会に派遣する限り、弁護士費用は無料です。
詳しくは、当番弁護士制度をご覧ください。
逮捕されてしまった場合、弁護士が付いてくれるのでしょうか?
弁護士が付く方法は、国選弁護人制度によるものと、弁護士と個々に契約して付ける私選弁護人があります。 国選弁護人が付くタイミングは、大きく分けると2つです。
1つは、勾留段階です(Q1を参照)。法律に定められた刑罰が、死刑または無期、もしくは長期3年を超える犯罪の容疑を受けたことによる身柄拘束を受けている場合には、一定の要件(お金がない等)をクリアした場合、身柄拘束を受けている者の請求によって、国選弁護人が選任されます。
もう一つは、起訴段階です(Q1を参照)。起訴された段階で弁護人が付いていない場合にも、一定の要件(お金がない等)をクリアした場合に請求によって、または裁判所の職権で国選弁護人が選任されます。
私選弁護人は、弁護士と個々に契約をして付けるものでありますので、いつでも付けることができます(もっとも、私選弁護人契約を受けてもらえる弁護士を見つけることが必要です)。
逮捕されて、身柄が拘束されたまま刑事裁判を受けている状態です。その身柄拘束を解く手段はありますか?
起訴された後では、一定の要件を満たした場合、裁判所が決定した保釈保証金を納付することにより、身柄拘束が解ける場合があります(保釈制度)。詳しくは、弁護士にご相談ください。