~未成年者が逮捕されたら~
少年が非行を犯し、家庭裁判所に送致されたとき、少年自身あるいはその保護者は、付添人を選任することができます。
付添人は、非行少年に寄り添い
などを任務としています。
付添人を依頼できる知り合いの弁護士がいない場合、山梨県弁護士会までご連絡下さい。
弁護士をご紹介いたします。
なお、付添人を選任したいが、その費用がないというときもご安心下さい。弁護士会の法律援助制度により、無償で弁護士を選任することができます。
また、家庭裁判所送致前の捜査段階においても逮捕された場合は、同制度を利用することにより、無償で弁護人を選任することができます。