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相談をしたい

少年付添人制度

~未成年者が逮捕されたら~

少年付添人とは

少年が非行を犯し、家庭裁判所に送致されたとき、少年自身あるいはその保護者は、付添人を選任することができます。

付添人は、非行少年に寄り添い

  1. 少年審判手続が適正に行われるよう手続を監視すること
  2. 少年の利益を代弁し、少年自身が主体的に審判に臨むためのサポートをすること
  3. 被害者との間で示談を行い、被害者に謝罪するとともに損害額を弁償すること
  4. 少年の家族や職場・学校に働きかけ、少年が社会復帰しやすいように環境を調整すること

などを任務としています。

付添人を選任するには

付添人を依頼できる知り合いの弁護士がいない場合、山梨県弁護士会までご連絡下さい。
弁護士をご紹介いたします。
なお、付添人を選任したいが、その費用がないというときもご安心下さい。弁護士会の法律援助制度により、無償で弁護士を選任することができます。
また、家庭裁判所送致前の捜査段階においても逮捕された場合は、同制度を利用することにより、無償で弁護人を選任することができます。