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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

刑事訴訟法等の一部を改正する法律の成立に当たっての会長声明

  1.  2016年5月24日に「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(以下「本法律」という。)が成立した。
  2.  本法律により、一部の取調べについては全過程の録音・録画が法的義務とされ、他にも公判前整理手続に付される事件の証拠リストの交付や、勾留全件への被疑者国選弁護制度の拡大等が実現した。山梨県内では、当会の働きかけにより、大多数の市議会において「取調べの全過程の可視化を求める請願」が採択されており、本法律の特に取調べの可視化の点については、これまで当会が取り組んできた刑事司法改革をより前進させたものとして評価できる部分もある。
  3.  他方、本法律により取調べの録音・録画が義務づけられた事件は、裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件のみであり、その比率は全事件の3%未満にすぎない。しかも、その中で録音・録画の対象となる取調べは、逮捕又は勾留された被疑者の取調べに限定されており、身柄拘束をされていない被疑者や参考人に対する取調べについては義務づけまではされていない。また、証拠リストの交付は公判前整理手続に付される事件に限定されており、被疑者国選弁護制度についても逮捕段階までは含められてない。
     このように、本法律による制度改正はいまだ不十分なものと言わざるを得ない。
  4.  また、本法律では、通信傍受の対象犯罪が、窃盗罪や詐欺罪など広範囲に拡大するとともに通信管理者等の常時立会いや封印を不要とするなど、通信の秘密やプライバシー権の不当な侵害を引き起こす危険性が大きくなっている。そのため、通信傍受の濫用を防止するべく、組織性・補充性の要件を厳格に解釈して運用することや第三者監視機関の設置等の制度の創設が求められる。
     さらに、本法律で新たに導入された協議・合意制度(司法取引)は、被疑者・被告人が自己の利益のために他人の犯罪事実を明らかにする供述をする制度であることから、虚偽の供述により無辜の他人が引き込まれることによって新たなえん罪が生まれる危険性を孕んでいるため、誤判防止のために厳格に運用することが求められる。
  5.  当会は、えん罪を防止し適正手続の保障を徹底する刑事司法制度の実現のために、通信傍受や協議・合意制度が濫用されないように厳しく注視するとともに、全事件における全ての取調べの全過程を可視化すること、証拠開示のさらなる充実を図ること、そして逮捕段階を含む全ての身柄拘束事件の被疑者国選弁護制度を実現することについて、全力で取り組む所存である。

2016年8月6日

山梨県弁護士会
会長 
松本成輔