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山梨県弁護士会について

民事介入暴力被害者救済センター

民事介入暴力とは

暴力団等がその威嚇力を背景に、一般市民の日常生活や経済取引について、債権者やその代理人等の形をとって介入・関与して不当な利益を得ようとするものを意味します。
また、近年では、政治活動や社会運動を仮装するなどして合法的な行為を装いつつ企業活動に介入し不当な利益を得る「企業対象暴力」、行政機関を対象として違法又は不当な行為を行う「行政対象暴力」も問題となっています。

『民暴』は、民事介入暴力の略語です。

弁護士の民暴に対する態度

暴力団対策法の施行を契機とした暴力団排除気運の高まりにより、暴力団は社会から孤立しつつあるとも言われていますが、その一方で、大規模暴力団による寡占化や組織の不透明化、また資金獲得活動の多様化・巧妙化も進んでおり、残念ながら、民事介入暴力による被害は未だ後を絶たないのが現状です。
そして、かかる民事介入暴力による被害者の救済は、弁護士会の重大な責務となっています。
当弁護士会は、私たち弁護士が暴力団やそれに関する者に臆することなく、一層強い決意で民事介入暴力に立ち向かっていくことの必要性を痛感しております。
そして、当弁護士会に設置されている「民事介入暴力被害者救済センター」では、山梨県警察及び公益財団法人山梨県暴力追放運動推進センターと協調しながら、各種民暴事案について、複数の担当弁護士による事件処理を行い、具体的な意義のある解決を図っています。
また、救済センターには、民暴事件の被害者救済のための相談窓口として、「民暴110番」を設置し随時相談を受付けています。

早期に相談を!

「相手は暴力団かもしれない」「その要求に応じなければ、報復があるのではないか」と心配し、一人で悩み、眠れない夜が続いたという人もいます。
「なんだかおかしいな…」と感じ始めたら、「民暴110番」にご相談ください。
当弁護士会は、上記救済センターの活動を通じて、民暴に対し強い態度で臨み、警察その他関係機関との連絡、協力を深めながら、今まで以上に県民の皆様の被害の救済に努めます。