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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

行政書士法改正に反対する会長声明

 日本行政書士会連合会は、行政書士法を改正して、「行政書士が作成した官公署に提出した書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立てについて代理すること」を行政書士の業務範囲とすることを求め、そのための運動を推進してきた。そして、これを受け、今国会において、議員立法により、上記内容の同法改正法案が提出される可能性がある。
 同連合会は、代理権の範囲を絞り込むことにより同法改正への理解を求めているが、代理権の範囲に関わらず、行政書士に行政不服申立代理権を付与することは、国民の権利利益の擁護を危うくするおそれがあり、容認できない。すでに、日本弁護士連合会が2012年(平成24年)8月10日に同法改正に反対する会長声明を発表し、その後、各地の弁護士会が会長声明にて反対の立場を表明しているように、当会も、以下の理由から、これに反対する意見を表明する。

 第1に、行政書士の主たる職務は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与することを主目的とした、行政庁に対する各種許認可関係の書類作成・提出であるところ、その職務の性質上、行政庁の違法・不当な行政処分の是正を求める行政不服申立制度とは、本質的に相容れない。
 第2に、行政不服申立ての代理人を務めるにあたっては、行政訴訟の提起やその見通しをも視野に入れる必要があるなど、高度な専門性と慎重かつ適切な判断が不可欠であるところ、これらの点において、行政書士の能力担保は十分とはいえない。
 第3に、行政書士について定められている倫理綱領は、その内容において、当事者の利害や利益が鋭く対立する紛争事件の取扱いを前提とする弁護士倫理と異なっており、行政書士において紛争事件を取り扱うだけの職業倫理が確立しているとはいえない。
 第4に、仮に行政書士が行政不服申立ての代理権を獲得したとしても、その活動分野は限定されることが予想され、影響は小さいとの指摘があるが、国民の権利利益に影響する問題を活動分野の大小で計ること自体が大いに問題であるし、いったん国民の権利利益の擁護が全うされない事態が招来されれば、それは取り返しのつかないことである。
 第5に、弁護士は、出入国管理及び難民認定法、生活保護法、精神保健及び精神障害者福祉法に基づく行政手続等について、行政による違法・不当な処分から社会的弱者を救済する実績を上げており、ことさら行政書士に代理権を付与しなければならないという社会的必要性も存在しない。

 以上のとおり、当会は、行政書士法を改正して行政書士に行政不服申立代理権を付与することに強く反対するものである。

2014年6月9日

山梨県弁護士会
会長 
小野 正毅