ページの先頭です

山梨県弁護士会について

声明・総会決議

司法修習生に対する給費制の復活を求める会長声明

第1 声明の趣旨

 司法修習生に対する給費制の復活を求めるとともに、新65期及び66期司法修習生に対しても遡及的に適切な経済的措置がとられることを求める。

第2 声明の理由

  1.  平成24年11月27日、第66期の司法修習が開始され、約2000名の司法修習生が全国各地の実務修習地に配属され、山梨県でも14名の司法修習生が修習中である。
  2.  司法修習生は、司法を担う法曹としての高い専門性を習得するため、1年間の司法修習期間中、修習に専念する義務を負い(裁判所法67条2項)、兼業・兼職が禁止され、収入を得ることはできない。また司法修習生は、全国各地に配属されるため、現在の居住地と異なる地域で修習を行う者も多く、引越費用や住居費などの出費を余儀なくされる者も多い。
     このような司法修習生の実態を踏まえ、新64期及び現行65期までの司法修習生に対しては、司法修習中の生活費等の必要な費用が国費から支給されていた(以下「給費制」という。)。しかし平成23年11月に司法修習を開始した新65期司法修習生から、給費制は廃止され、修習資金を貸与する制度に移行された(以下「貸与制」という。)。
  3.  現行法制下において法曹となるためには、原則として、法科大学院において2年または3年の専門課程を履修、卒業して司法試験の受験資格を取得し、司法試験に合格する必要がある。そのため司法試験に合格する前にも、法科大学院の入学金や授業料、その間の生活費等を負担しなければならず、多くの法科大学院生がこれらの費用を奨学金等によって賄っており、司法修習生として採用された時点で多額の債務を負っている者が多い。
     こうした状況にあるにもかかわらず、新65期司法修習生からは貸与制に移行したため、多くの司法修習生が司法修習期間中の生活費等についても貸与を受けなければならなくなっている。
  4.  日本弁護士連合会は、昨年6月、新65期司法修習生に対し、修習中の生活実態を明らかにすることを目的としてアンケートを実施した。
     このアンケートの集計結果によれば、28.2%の司法修習生が司法修習を辞退することを考えたことがあると回答し、その理由として、86.1%が貸与制に移行したことによる経済的不安、74.8%が弁護士の就職難・経済的困窮に対する不安をあげた。司法試験に合格しながら、経済的理由から法曹の道をあきらめることを検討した者が30%近くもいる実態が明らかになったのであり、極めて深刻な事態である。
  5.  ここ数年、法曹志願者が激減しているが、その原因として法曹となるために要する経済的負担の重さがあることは疑いようがない。司法修習生に対する給費制から貸与制への移行は、さらに経済的負担を課すものである。これでは、経済的に余裕がある者しか法曹をめざすことができなくなり、有為で多様な人材を法曹界に生み出すことはできなくなる。
     司法を担う法曹を養成するためには、司法修習生が経済的に窮することなく司法修習に専念できるようにすることが必要である。そして司法制度における人的インフラ整備を国費で賄うことは、国の責務であり、これを放棄することは許されない。
  6.  昨年7月27日に成立した裁判所法の一部を改正する法律には、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないようにすること、司法修習生に対する経済的支援については、司法修習生の修習専念義務の在り方等多様な観点から検討し、必要に応じて適切な措置を講じること等の附帯決議がなされている。閣議決定に基づいて設置された法曹養成制度検討会議において、現在検討が進められているが、上記附帯決議を軽視することは許されない。
     当会は、有為で多様な人材が経済的事情から法曹への道を断念することがないように、国及び法曹養成制度検討会議に対し、上記の声明の趣旨記載の措置を強く求める。

2013年1月17日

山梨県弁護士会
会長 
清水 毅