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声明・総会決議
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声明・総会決議
生活保護の給付基準切り下げに反対する会長声明
国政などの各方面において、生活保護の給付基準を切り下げる動きが活発化している。平成24年8月10日、社会保障制度改革推進法が成立し、その附則の中で、生活保護の「給付水準の適正化」が明記され、同年8月17日に閣議決定された「平成25年度の概算要求組替え基準について」では、「生活保護の見直しをはじめとして合理化・効率化に最大限取組み、その結果を平成25年予算に反映させるなど、極力圧縮に努める」とされた。
これらを受け、財務省は同年10月22日、財政制度等審議会に生活保護基準の切り下げに向けた具体的提言を行い、同審議会において、平成25年度の予算編成に向けた生活保護制度の見直しの議論が始められた。
しかし、生活保護の給付基準の切り下げに向けたこれらの動きは、日本国憲法第13条、同25条及びそれを具体化した生活保護法の趣旨から問題視されるべきであるとともに、生活保護受給者の生活実態に照らしても、極めて重大な問題を孕んでいる。
即ち、現在の生活保護基準にしても、生活に余裕のあるような水準ではなく、むしろ生活保護受給者の多くは、十分とは言えない生活扶助費から、食費・被服費・光熱費などをまかない、最低限の日常生活を送ることを余儀なくされているものである。そのような中で、生活保護の給付基準が切り下げられれば、生活保護受給者の生活は、さらに苦境に追い込まれてしまう。これは、生活保護受給者が健康で文化的な最低限度の生活を失うことを意味するものである。
また、わが国の生活保護捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)は、平成22年4月9日付の厚生労働省の発表によると、所得ベースで15.3%、保有資産を考慮しても32.1%と推計されている(平成19年国民生活基礎調査に基づく)。
生活保護基準未満の低所得世帯のうち約7割が制度を利用していないという事態は、本年に入ってから、札幌市、さいたま市、立川市、南相馬市などで貧困による餓死や孤立死が相次いで発生している事と無関係とは言えない。
このように、現状でも生活保護の捕捉率の低さが問題であるにもかかわらず、合理化による予算圧縮の名の下に、さらに生活保護基準を切り下げ、保護受給者数を抑制するというのであれば、国民の生存権を守るという基本的な義務すら国家が放棄をするというに等しい。
さらに、生活保護の給付基準の切り下げは、それによって最低賃金、課税最低限度額、社会保険の自己負担額などにも負の影響を及ぼす危険性が十分に存在し、生活保護受給者を経済的に追い詰めるだけではなく、国民生活全体が貧困のスパイラルに陥る可能性があるという点で、非常に深刻な問題であると捉えなければならない。
山梨県弁護士会は、貧困と格差が拡大・固定化する現代社会の中で、個人の尊厳と生存権の保障という憲法の基本理念を生かし、より豊かな国民生活の実現を願う立場から、生活保護の給付基準の切り下げに反対するものである。
2012年11月13日
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会長
清水 毅
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