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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

秘密保全法制に反対する総会決議

第1 決議の趣旨

秘密保全法制は、以下に述べるように、立法事実を欠き、国民主権原理から要請される知る権利を侵害するなど、憲法上の諸原理と正面から衝突するものであるから、当会は、秘密保全法制に反対であり、法案が国会に提出されないよう強く求める。

第2 決議の理由

1 はじめに
 政府における情報保全に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。委員長は内閣官房長官)からの要請を受けて、秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議(以下「有識者会議」という)は、2011年8月8日、「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という)を発表した。そこでは、「国の利益や国民の安全を確保するとともに、政府の秘密保全体制に対する信頼を確保する観点から、政府が保有する特に秘匿を要する情報の漏えいを防止することを目的として、秘密保全法制を早急に整備すべき」ことが提案されている。そして、政府は、この報告書を受けて、秘密保全法の制定に向けて、準備を進めているところである。
2 手続上の瑕疵
 しかし、検討委員会、有識者会議とも、議事録が作成されていないばかりか、録音もされておらず、意図的な情報隠しがあったことが明らかになった。各種情報公開法制(中央省庁等改革基本法30条5号等)の趣旨や公文書等の管理に関する法律4条に反するこのような不公正な手続による法制の検討によっては、公正な内容の法案の提出は望めないと言うべきである。
3 立法事実の不存在
 報告書は、立法を必要とする理由として、第一に、外国情報機関等の情報収集活動により情報が漏えいしたこと、第二に、政府の保有する情報がネットワーク上に流出したことを挙げている。
 しかし、第一に、報告書が指摘する過去の主要な情報漏えい事件等8件について、このうち5件は不起訴となったものであり、その他起訴されたものも国家公務員法その他の現行法によって、十分対応できるものである。第二に、契機になったとされる尖閣諸島漁船衝突事件に係る映像流出についても、この映像自体、国家秘密といえるようなものではなく、映像を流出させた海上保安官も国家公務員法違反につき起訴猶予となって罰せられていない。
 以上の点から、有識者会議の報告書は現行法制の不十分さを立証するものではなく、秘密保全法を新たに制定する立法事実は存在しない。
4 「特別秘密」について
(1)規定が過度に広範かつ不明確であること
 報告書では、秘密保全法の対象となる「特別秘密」について、国の安全、外交、公共の安全及び秩序の維持の3分野を対象とするとしつつ、特別秘密に該当し得る事項を別表等であらかじめ具体的に列挙した上で、高度の秘匿の必要性が認められる情報に限定するとしている。
 しかし、情報を限定する機能は、ないに等しい。公共の安全及び秩序の維持という概念を含む上記3分野をカバーする領域は、過度に広範である上、別表等で予め具体的に列挙するにしても、漏れがないようにするため、別表には、包括的な事項か、網羅的に膨大な情報を列挙せざるを得ない。また、高度の秘匿の必要性についても、要件自体抽象的である。
 しかも、報告書によれば、特別秘密の指定権者は、それを作成・取得する行政機関であるとされ、第三者が行政機関の恣意的運用をチェックできる仕組みが、存在しない。
 なお、他国の法制上では対象事項とされていない公共の安全及び秩序の維持を対象事項としたことから、たとえば、原子力発電所の安全性や原発事故の原因、放出された放射線の量、健康への影響や環境汚染の実態などの情報が、国民の不安をあおり、公共の秩序を害することを理由に、秘密指定される可能性がある。実際、福島第一原子力発電所事故では、原発敷地内の汚染地図は作られてから1ヶ月以上も公表されず、SPEEDIの拡散予測が公表されたのは5月に入ってからであり、このようなものが特別秘密とされた場合の国民の被害は計り知れない。
(2)国民主権原理及び知る権利を侵害すること
 広範かつ不明確な「特別秘密」の名のもと、情報操作、情報隠しがなされかねないことは、主権者たる国民の知る権利、国民主権原理を侵害するものである。
知る権利に関して、報告書は、知る権利の具体化である情報公開法において特別秘密は不開示情報にあたるとか、国及び国民の利益の確保のためには知る権利の制限に合理性が認められるとする。
 しかし、まず、現行情報公開法が真に国民の知る権利を保障するものであるか否かが検討されるべきであり、現行情報公開法で保障されているものが、国民の知る権利のすべてではない。むしろ、情報公開法の改正が急務である。
 また、何が国及び国民の利益かに争いがあり、特別秘密の外延が不明確であるとき、民主主義の根幹とされる国民の知る権利の制限に合理性が認められるなどとすることはできない。
(3)罪刑法定主義に反すること
 報告書は、特別秘密につき、取扱業務者及び業務知得者による故意の漏えい行為、過失の漏えい行為、一般人による特定取得行為、故意の漏えい行為の未遂、共謀、独立教唆行為及び扇動行為を処罰対象とする。
 しかし、これらは、以下のとおり、罪刑法定主義に反する。

  1. 客体である「特別秘密」の定義が前述のように過度に広範かつ不明確である。
  2. 一般人を処罰対象とする特定取得行為について、報告書は、犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とするもので、適法行為との区別は明確であるから、処罰対象に加えることができるとする。しかし、社会通念上是認できないというのが何を意味するのか、その外延は不明である。
  3. 共謀、独立教唆、扇動については、いずれも実行行為が行われていない段階での処罰を可能とするものであり、漏えいや特定取得行為を実行した者を処罰する場合以上に、その外延はさらに不明確である。
(4)取材・報道の自由を侵害すること
 さらに、特別秘密の漏えい行為や特定取得行為について、その未遂、共謀、独立教唆、扇動までが処罰の対象となることは、取材・報道の自由に対して与える萎縮効果は計り知れず、その結果、民主主義の基盤となる知る権利の侵害にもつながる。
報告書は、正当な取材活動は処罰対象とならないことが判例上確立しているし(いわゆる外務省機密漏えい事件についての最高裁昭和53年5月31日判決)、特定取得行為も「犯罪に該当するか、社会通念上是認できない行為を手段とするもの」に限って処罰対象とするのだから、正当な取材活動を規制するものではないとする。
 しかし、前述のように社会通念などという不明確なもので処罰範囲を確定することはできず、正当な取材活動を規制することにつながる。
5 適性評価制度の問題性
 報告書は、秘密保全の一環として、適性評価制度を設け、秘密情報を取り扱わせようとする者(以下「対象者」という)について、人定事項、学歴・職歴、我が国の利益を害する活動への関与、外国への渡航歴、犯罪歴、信用状態など多岐にわたる事項を調査の対象としている。さらに、対象者本人への調査ばかりでなく、その関係者、関係団体までも調査の対象とする制度導入も求めている。このような調査制度は、対象者やその関係者のプライバシーや思想・信条の自由を侵すものである。
 この点、報告書は、対象者の同意があることを前提としている。しかし、対象者が同意を行うにあたっては、同意の対象となるプライバシー情報の範囲、情報の収集方法が明確であり、さらに自由な意思に基づいて同意したことを要すると考えられるところ、適性評価における調査事項が広範であり、収集方法も十分検討されておらず明確になっていないこと、適性評価の対象者が行政機関等の職員や民間事業者等の従業員といった地位にあることからすれば、任意の同意を確保し得るのかという問題がある。
 また、対象者の関係者についての調査は、報告書による限り当該関係者の同意の要否については言及されておらず、さらに問題がある。

第3 むすび

 以上の理由から、当会は、秘密保全法制に反対であり、法案が国会に提出されないよう強く求める。

2012年5月22日

山梨県弁護士会