改正貸金業法は、2006年12月、多重債務問題解決等のため、国会において全会一致で成立し、遅くとも2010年6月までには、金利規制や総量規制等を含めて、完全施行されることになっている。
ところが、近時、一部マスコミから、「政府は金融危機の影響で個人事業主の資金繰りが悪化していることから、消費者金融など貸金業向けに強化してきた規制を緩和する方向で検討する。」と報じられ、改正貸金業法の完全施行化に伴う金利規制や無担保ローンの貸付を年収の3分の1以下とする総量規制の見直しを求めている貸金業界の意向を汲んで、政府が見直しを行うのではないかとの疑念が生じている。
しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不充分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。
改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティーネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。
そこで、今般設置された消費者庁の所管となる地方消費者行政の充実及び多重債務者問題が喫緊の課題であることも踏まえ、当会は国に対し、以下の施策を求める。
2009年12月12日
山梨県弁護士会
会長 平島 育造