平成20年2月13日、法制審議会は、原則非公開である少年審判で被害者や遺族の傍聴を認めることを内容とする少年法改正要綱を法務大臣に答申した。
当会は、一定の重大な犯罪類型に限定するとはいえ、犯罪被害者等による少年審判の傍聴を認める規定を創設すべきではないと考え、改正要綱には反対する。その理由は、以下の通りである。
少年は、成長発達の途上にあり、精神的に未成熟である。犯罪被害者等が審判を傍聴することになれば、少年は精神的に萎縮し、審判廷でありのままに心情を語ったり、事実関係の食い違いを指摘することが困難になる。
少年審判は事件発生から短期間で開かれるため、被害者等にとって事件から受けた心理的な衝撃がいまだ大きく、少年も事件を起こした精神的動揺が収まってい ない。この点、改正要綱は、傍聴できる場合を一定の重大事件に限定している。しかし、そのような重大事件であればなおさら、被害者等の衝撃は大きく、自ず と加害少年に対する視線は厳しくなる。少年の精神的動揺も尋常ではない。そのため被害者等による傍聴は、少年に多大な緊張や過度の心理的圧迫をもたらし少 年を精神的に萎縮させてしまうおそれが大きい。
これにより、少年の弁解が封じ込められ、誤った事実認定のおそれすら生じてしまう。
また、被害者等が傍聴している状況においては、少年や保護者、あるいは審判官や家庭裁判所調査官が少年の生育歴や家族関係の問題など、プライバシーに深く関わる事項について、率直に陳述し、これを取り上げることがはばかられることになりかねない。
重大事件であるほど、少年の生育歴や家族関係の問題性は根深いのが通常である。ところが、少年審判でのやりとりが、表面的に現れた事情だけに基づく形式的 なものに流れてしまうと、少年の再非行を防止し成長の支援をはかるために必要な問題を十分に取り上げることができなくなるおそれがある。
さらに、被害者等が少年審判を傍聴すれば、家庭裁判所としては被害者等の存在を意識し、少年への責任追及に重きを置かざるを得なくなる。現在のように、家 庭裁判所が、少年の言い分にも耳を傾けながら、その内面に働きかけていき、その上で、厳しく少年の問題性を指摘し、事件への反省を深めさせ、更生への意欲 を固めさせていくといった審判の営みは極めて困難となる。他方、少年の側からしても、被害者等が傍聴する審判では、心情の安定が保たれず、家庭裁判所から の教育的働きかけもその内面に届かないということになりかねない。これでは、少年審判のケースワーク機能が、著しく減退することになる。
犯罪被害者の知る権利は、尊重されるべきである。しかし、少年審判を直接傍聴させることは弊害があまりにも大きい。今なすべきことは、関係機関が、記録の 閲覧・謄写等すでにある規定を被害者等が活用する支援体制を整備し、あわせて、犯罪被害者に対する経済的、精神的支援制度を早期に充実させることにあると 考える。
2008年2月27日
山梨県弁護士会
会長 小澤 義彦