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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

グレー金利絶対反対・緊急会長声明

金融庁は、9月5日、貸金業制度及び出資法の上限金利等に関する見直し案を、自民党金融調査会等の合同会議に発表した。こ の見直し案によれば、少額短期貸付の特例として、個人向けには「50万円/1年」または「30万円/半年」で3社まで、事業者向けには「3カ月/500万 円」で1件に限定したうえで、金利を利息制限法を超える年利28%とする内容が盛り込まれている。また、見直し案は、改正法施行までに1年の準備期間をお き、経過措置として3年間はいわゆるグレーゾーン金利を残置し、その後上記の特例措置を5年間は継続するとしている。
これは、多重債務問題を発生させた高金利を追認するものであるうえ、利息制限法による金利一元化まで最長9年間を要することとなるのであって、むしろ、恒久的な高金利への布石とも言えるものである。

今回の法改正の目的は、最高裁判所が貸金業規制法43条の適用を否定し、利息制限法による債務者救済を図る判決を相次いで 示したことを踏まえて、深刻な多重債務問題を解決する点に主眼がある。このことは、自由民主党・公明党の「貸金業制度の改革に関する基本的考え方」や金融 庁「貸金業制度に関する懇談会」においても確認され、特に8月24日行われた上記懇談会では、特例措置の導入に対して反対の意見が大勢を占めていた。ま た、多数の都道府県議会、市町村議会が高金利引下げの意見書を採択しており、現時点で高金利引下げの署名者数は300万人を突破するに至っている。
それにもかかわらず、利息制限法の制限を超えた特例金利を新たに導入し、あるいは、長期にわたるグレーゾーン金利の存続を容認することは、高金利の引下げを求める国民の声を無視し、貸金業業界の利益のみを確保しようとする時代錯誤の見直し案であるといわざるを得ない。
当会は、政府、国会、各政党に対し、一切の例外を設けることなく、直ちに出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることを改めて強く求めるものである。

2006年9月12日

山梨県弁護士会
会長 
田邊 護