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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

高金利の引き下げ等を求める会長声明

平成15年7月に成立したいわゆるヤミ金融対策法(貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律(以下「出資法」という。)の一部を改正する法律)附則12条は、施行後3年を目途に貸金業制度の在り方や出資法の上限金利の見直しを行うことを定めており,本年度中にも国会で改正が行われる見通しである。  これを機に貸金業界は、みなし弁済規定(貸金業規制法43条)の要件の緩和と出資法の上限金利の引き上げを求め政界に対し強い働きかけを行っており、アメリカ政府も日本に対する年次改革要望書の中で金利を出資法の上限金利に一本化することを求め、立法による金利の引き上げが行われかねない状況にある

しかしながら、わが国の自然人の破産申立件数は平成14年度には20万件を超え、過去5年間の自己破産者数累計は約100万人に及び、平成16年度の経済苦、生活苦による自殺者は約8000人に達している。破産予備軍は200万人に及ぶとされ、路上生活者、離婚・児童虐待の背景にも多重債務問題があると指摘されている。高金利とこれに起因する多重債務問題は経済的に困窮する市民の人権に関わる重大な社会問題である。  このような中、最高裁判所は、みなし弁済規定が利息制限法に対する例外規定であり、貸金業規制法43条1項の適用要件については厳格に解釈すべきものであるとの判断を示し(最高裁第二小法廷 平成16年2月20日判決)、更に本年1月には、厳格な解釈によりみなし弁済規定の適用を事実上否定する画期的な判断を相次いで示した。最高裁判所の一連の判決は、社会の実態に照らし利息制限法違反の高金利は容認しないとする司法の立場を示したと言える。司法の英断により示された被害者救済の道筋を貸金業者や外部の圧力により覆すことはあってはならない。  当会は、政府、国会に対して出資法の上限金利を少なくとも利息制限法の水準にまで引き下げ、みなし弁済規定を廃止し、日賦貸金業者、電話担保金融等に見られる出資法の特例措置の廃止を強く求めるものである。

2006年4月10日

山梨県弁護士会
会長 
田邊 護