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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

「ゲートキーパー立法」に反対する会長声明

山梨県弁護士会は、不動産の売買等一定の取引に関し「疑わしい取引」を警察庁に報告する義務を弁護士に課するゲートキーパー立法に反対する。

  1. 弁護士に対するゲートキーパー制度は、犯罪収益やテロ資金の移動に利用されうる金融取引に関し、代理人や助言者としてその執行に関与する弁護士を取引の門番(gatekeeper)と位置づけ、犯罪収益の洗浄(マネー・ロンダリング)やテロ資金の移動を見張らせ、そのような疑いのある取引の報告をさせる等の規制をすることにより、これらの犯罪行為を抑制しようとする制度である。
  2. 2003年6月、FATF(国際的なテロ資金対策に係る取組みである「金融活動作業部会」の略称)は、マネー・ロンダリング及びテロ資金対策を目的として、従前から規制の対象としていた金融機関に加え、弁護士等に対しても不動産の売買等一定の取引に関し「疑わしい取引」を金融情報機関(FIU)に報告する義務を課すことを勧告した。

    これを受けて、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、2004年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定し、その中でFATF勧告の完全実施を決定した。

    そして、2005年11月17日、政府は、FATF勧告実施のための法律整備の一環として、金融情報機関(FIU)を金融庁から警察庁に移管することを決定した。

  3. しかし、弁護士に対するゲートキーパー制度は、市民の弁護士に対する信頼や弁護士自治を侵害するものであり到底容認できない。

    弁護士は、国家権力との対抗の中で市民の人権を擁護することを職責としており、職業的秘密の原則は、このような職業の本質に根ざすものである。政府又は政治権力から独立していること (弁護士自治)は、弁護士が人権を擁護し、社会正義を実現するための基盤なのである。守秘義務は、この基盤を支える義務であり、国民の弁護士制度・司法制度への信頼の基礎となっている。このことから、弁護士は、職務上知りえた秘密を保持する権利を有し、依頼者に対しては高度な守秘義務を負っている。これは、市民の側からすると、秘密のうちに弁護士と相談することができる権利を保障されているということにほかならない。しかし、「疑い」だけで弁護士が依頼者の秘密を「密告」しなければならないとしたら、依頼者は安心してすべての事実を弁護士に告げることはできないし、弁護士が依頼者に対して法律を遵守するための適切な助言をすることもできない。ゲートキーパー制度は、国民の弁護士制度・司法制度への信頼の基礎を崩壊させてしまう危険性がある。

  4. 特に、金融情報機関(FIU)が金融庁から警察庁へ移管され、警察庁に対し報告を義務づける制度は、弁護士・弁護士会の存立基盤である国家権力からの独立性を危うくし、弁護士・弁護士会に対する国民の信頼を損ねるものであり、弁護士制度の根幹をゆるがすものである。
  5. ゲートキーパー立法は、弁護士制度ひいては司法制度そのものに対する国民の信頼を根底から覆すものであり、国民にとって余りにも失われるものが大きいと言わざるを得ず、到底容認できない。

ここに、当会は、国民の理解を得ながら、日弁連とともに反対運動を展開して行くことを決意する。

2006年2月24日

山梨県弁護士会
会長 
田中 正志