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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

除名処分についての会長声明

当会は、会員関一に対し除名を命ずる旨の平成17年1月24日付当会懲戒委員会議決を受け、同年2月10日その旨処分を決定し、同月17日同会員に対して書面をもって告知しました。

当会の規程によりますと、懲戒処分は告知の書面(懲戒書)の到達をもって効力を発しますので、平成17年2月17日をもって同会員は弁護士資格を喪失しました。

同会員の行為は、弁護士法第1条第2項に定める職務に関する誠実義務に違背することはもちろん、何よりも破産管財人の社会的信頼を損ない、かつ同会員が当会会長を務めた者であることから当会はもとより弁護士全体の信用を大きく失墜させたものであって、同会員の責任は極めて重大であると判断し、懲戒処分中最も重い除名を選択したものであります。

今後は、明後日甲府地方裁判所において第1回が開かれます同会員の公判を見守りながら、その動機、具体的な行為、態様等公判で明らかにされる事実を見極め、二度と再びこのようなことが起こらないよう会を挙げて検討してまいる所存です。

2005年2月21日

山梨県弁護士会
会長 
水上 浩一