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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

直ちに民法750条を改正して選択的夫婦別姓を導入することを求める会長声明

  1.  民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けている。現行制度上、夫婦双方が婚姻前の姓を婚姻後も維持する選択肢は認められていない。そのため、夫婦になろうとする者いずれもが姓の変更を望まない場合、法律婚を断念するか、一方が改姓して法律婚とするかの選択を余儀なくされる。
     そして、厚生労働省「人口動態統計」によると、令和5(2023)年に婚姻届を提出した夫婦のうちの約94.5%が夫の姓を選択している。このことは、社会に未だ根強く残る家父長制的な家族観・夫婦観や女性の社会的経済的立場の脆弱さから、事実上改姓を余儀なくされている女性がいることを示している。そして、改姓を余儀なくされた女性は、アイデンティティを喪失し、仕事やその他の活動において築いてきた社会的信用や評価を損なうおそれがある等、様々な場面で不利益を被っている。
  2.  そもそも、「氏名」は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」ものである(最高裁第三小法廷昭和63(1988)年2月16日判決)。そのため、「姓の変更を強制されない自由」もまた、憲法13条の人格権として保障されるべき権利である。民法750条は、婚姻に際し夫婦となろうとする者いずれかの姓の変更を義務付け、強制するものであるから、「姓の変更を強制されない自由」を不当に侵害するため憲法13条に反する。さらに、夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとすることは、憲法13条の自己決定権として保障される「婚姻の自由」をも不当に制限するものである。
     また、婚姻に際し改姓を是とするか否かは個人の信条に関わる考え方であるところ、民法750条は、改姓を是としない者には法律婚によって発生する法的効果を享受させないという差別的取扱いを行っていることになる。そのため法の下の平等を定めた憲法14条にも反する。
     さらに、憲法24条第1項では、婚姻を「両性の合意のみに基いて成立」するものとしている。しかしながら、民法750条は、婚姻成立のために「姓の変更」という両性の合意以外の要件を不当に加重し、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すものである。
  3.  以上のように憲法に反することに加え、民法750条による姓の変更の強制については、国際社会から、女性差別撤廃条約や市民及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)に反するとの指摘を受けている。これらの条約等においては、いずれも婚姻において自己の姓を選択できる権利を保障すべく、適切な措置をとることを締約国に義務づけており、民法750条がその義務に反することは明白である。国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、過去複数回にわたり、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を勧告し、令和6(2024)年10月29日には4度目となる勧告がなされた。世界各国の婚姻制度において夫婦同姓が法律で義務づけられているのは日本のみであり、国際的に立ち遅れている状況を是正するため、早急な法改正が求められているものと言わざるを得ない。
     しかしながら、我が国では、 平成8(1996)年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」の答申を行った後、具体的な制度実現に至らず今日に至っている。
  4.  最高裁判所は、 平成27(2015)年12月16日判決及び令和3(2021)年6月23日決定においていずれも民法750条を合憲としたが、これらの判断は、選択的夫婦別姓制度の導入を否定し、夫婦同姓に賛同するものではない。夫婦の姓に関する制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論が促されている。
     現在、日本全国において、選択的夫婦別姓制度導入に向けての機運は高まっている状況にある。全国多数の地方議会において同制度の導入を求める意見書が採択されているほか、令和6(2024)年6月には、日本経済団体連合会において同制度の早期実現を求める提言が行われた。また、全国各地の弁護士会及び日本弁護士連合会においても、会長声明等同制度の導入を求める運動が盛んに行われている。
     なお、社会的には旧姓の通称使用が拡大しているものの、通称使用を認めただけでは上記に挙げた憲法違反の点は根本的に解消されない。さらに、通称名と戸籍名の使い分けが必要となって混乱を招くことも多く、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等に困難を抱え、通称使用による精神的苦痛を受けている現実があり、旧姓の通称使用は抜本的な解決策にはなり得ない。
  5.  当会は、令和3(2021)年9月3日付けで会長声明を発表し、選択的夫婦別姓制度の導入を求めてきたが、改めて国に対し、夫婦同姓を義務付ける民法750条を直ちに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう求める。

2025年4月11日

山梨県弁護士会
会長 
大西達也