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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

谷間世代に対する早急な給付金の一律給付実現を求める会長声明

 いわゆる谷間世代とは、平成23年に従前の給費制が廃止されてから平成29年に修習給付金制度が創設されるまでの期間に司法修習生であった新第65期から第70期までの司法修習修了者を指す。彼らは、いわば制度の谷間にあって、給費や給付金が受けられなかった上、国から貸与を受けた修習資金を返還しなければならないこととなった。すなわち、谷間世代と、それ以外の司法修習修了者は、同じ司法修習生という肩書の下、同じ修習専念義務を負って、同じ内容の修習をしたにもかかわらず、谷間世代のみが経済的に異なる取扱いを受けることとなった。

 そもそも司法制度は、三権の一翼として、法の支配を実現し、国民の権利を守るために必要な社会インフラであり、法曹はこの司法の担い手として公共的使命を負っている。そのため国は、法曹を国の責任で養成するために、司法修習制度を戦後まもなく発足させ、この制度の中で司法修習生は、最高裁判所から辞令を受けて修習専念義務等を負いながら、法曹になるための倫理や技術を習得してきた。

 修習期が異なるだけで、現実に法曹の一翼を担う世代間に不平等があってはならない。現在の制度は、谷間世代のみをいわれなく著しく不平等に取扱うものであり、かかる不平等状態は直ちに是正されなければならない。

 令和元年5月30日、名古屋高等裁判所は、給費制廃止違憲訴訟判決において「谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値する」と付言した。

 また、谷間世代への経済的支援として国が給付金の一律給付を行うことについては、多くの国会議員から賛同メッセージが寄せられ、4月3日現在、その総数は衆参両議院の国会議員定数713名の半数を大きく超える371名に及んでいる。賛同メッセージを寄せた国会議員は与野党を問わず広がっており、経済的支援の必要性についての国民的理解も着実に進んでいる。

 当会は、平成29年5月13日付「修習給付金の創設に関する改正裁判所法の成立にあたっての会長声明」及び平成30年7月6日付「谷間世代に対する経済的支援及び貸与金の返還期限の猶予を求める会長声明」により、かかる不平等状態の是正を求めてきたが、いまだ国による是正措置は何ら取られていない。

 谷間世代は、全法曹の約4分の1を占める。社会経済情勢の変化の中で生じる様々な問題に対して、全ての法曹が基本的人権を擁護し社会正義を実現すべく存分に活動できるようにするためにも、谷間世代に対する給付金の一律給付を実現すべきである。

 よって当会は、あらためて国に対し、再度、谷間世代に対する早急な給付金の一律給付の実現を求める。

2023年4月7日

山梨県弁護士会
会長 
花輪仁士