ページの先頭です

山梨県弁護士会について

声明・総会決議

反撃能力の保有に反対し、安保法制の廃止を求める会長声明

  1.  令和4年12月16日、政府は、「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「国家防衛整備計画」(以下、「安保3文書」という。)を閣議決定した。そこでは、これまで「敵基地攻撃能力」として議論されてきた、「相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力」を反撃能力(以下、「反撃能力」という。)と定義したうえで、その保有を方針として明記した。具体的には、国家防衛整備計画において、今後5年間における同計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金額を43兆円程度とするとともに、おおむね10年後まで反撃能力の強化を進めるとされている。
     本年度予算案においても、射程距離1200㎞以上とされる米国製長距離巡航ミサイルトマホーク、ノルウェー製空対地・空対艦ミサイルJSM、米国製空対地ミサイルJASSMの購入や、射程距離1000㎞以上を目指すとされる12式地対艦誘導弾能力向上型ミサイルの開発・量産が予定されている。安保3文書の方針に従い、今後も反撃能力の保有を拡大し、その能力を強化すれば、指揮系統機能を含む他国の領域への壊滅的な打撃を加えることを可能とする兵器を多数保有していくことになる。
     しかし、反撃能力の保有及び行使は、日本国憲法第9条及びその原理である恒久平和主義、さらには立憲主義の理念に反するものであり、憲法上許されないものである。
  2.  従来の政府解釈においては、憲法第9条との関係において、相手国に直接脅威を与えるような攻撃的兵器の保有は憲法上許されないものとして、繰り返し確認されてきたところであった。自衛隊は、このような攻撃的兵器を保有せず、「必要最小限度の実力」として専守防衛に徹するため、憲法第9条第2項の「戦力」には該当しないとされてきた。
     しかし、我が国の領域内での防衛にとどまらず、相手国の領域に直接的な脅威を与える攻撃的兵器を反撃能力として保有することは、自衛隊が合憲であることの根拠とされた「必要最小限度の実力」を大きく上回ることは明らかである。したがって、反撃能力の保有は「戦力」の不保持を明記した憲法第9条第2項に違反する。
  3.  また、反撃能力の行使の場面においては、憲法第9条第1項が禁止する「武力の行使」にあたるおそれがある。
     これまでの政府解釈においては、わが国に対する武力攻撃の発生について、相手国が武力攻撃に着手した時点を武力攻撃の発生時点であるとしてきた。しかるに、相手国が我が国への攻撃に着手したか否かの判断は現実的には困難である。その判断を誤り、わが国が相手国領域内への攻撃を開始すれば、侵略目的と捉えられ憲法第9条第1項に違反する「武力の行使」に該当することはもちろんのこと、国連憲章で違法とされる先制攻撃となる(国連憲章第2条第4項及び第51条)。また、相手方からは、違法な先制攻撃に対する正当な自衛権の行使として、わが国に対する攻撃が加えられることになろう。
  4.  さらに、安保3文書は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(以下、「安保法制」という)に基づく集団的自衛権行使の場面においても、反撃能力を行使することを可能としている。
     安保法制における武力行使三要件(①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)においては、「存立危機事態」における集団的自衛権の行使は必要最小限度に限られた限定的なものとされてきた。しかし、「存立危機事態」における集団的自衛権行使において、反撃能力を有する兵器を使用すれば、指揮系統機能を含む相手国領域内への攻撃が可能となることから、何らの限定のない「武力の行使」となる。安保法制に基づく集団的自衛権の行使が憲法第9条に違反するものであることは当会でも繰り返し指摘してきたところであるが、安保法制下での反撃能力の保有は、全面的な集団的自衛権行使に道を開くものであり、憲法違反の度合いをよりいっそう強めるものである。
  5.  当会は、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に反対する総会決議(2014年5月26日)において、集団的自衛権行使容認が憲法第9条に違反するとともに、日本国憲法が長きにわたり堅持してきた恒久平和主義の転換であり、その覚悟を持たなければならないのは国民であるにもかかわらず、政府解釈により実質的な憲法改正を行うことを批判した。政府は、今般、またしても憲法改正手続を踏まない解釈改憲を行い、憲法の定める恒久平和主義や立憲主義を蔑ろにしている。
     反撃能力の保有は、安保法制制定による憲法第9条と現実との乖離をさらに広げるものである。政府は、これまで安全保障政策において曲がりなりにも憲法第9条を意識した議論を行ってきた。しかし、安保3文書においては、憲法第9条への言及すらない。「軍備」という権力抑制が厳密に求められる事項において立憲主義違反の状態が継続することは、極めて憂慮すべき事態である。
     「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している」(国家安全保障戦略)のだとするならば、なおのこと、立憲主義を堅持したなかで、いかにして戦争を抑止することができるのかの議論をまず尽くすべきである。その上で、仮に安保法制や反撃能力の保有が不可避であるならば、それは憲法改正により最終的に国民にその覚悟を問わなければならない事柄である。
     しかし、安保3文書においては、反撃能力の保有と日米同盟の強化が強調され、戦争を回避するための多様な視点での分析・検討がなされているとはいいがたい。
     以上より、当会は、憲法第9条、恒久平和主義、立憲主義に違反する反撃能力の保有に反対するとともに、改めて安保法制の廃止を求めるものである。

2023年3月8日

山梨県弁護士会
会長 
石川 恵