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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

谷間世代に対する経済的支援及び貸与金の返還猶予を求める会長声明

 平成29年4月19日、司法修習生に対して、基本給付金(月額13万5000円)や住居給付金(月額3万5000円を上限とする。)等を支給するという内容の修習給付金制度を創設する裁判所法の一部改正がなされた。その結果、平成29年11月より修習を開始した第71期司法修習生から修習給付金が支給されることになった。

 もともと司法修習生に対しては、修習期間中、国から給費が支給されていたが、平成23年に、司法修習生の大幅な増加、司法制度改革を実現するための財政負担などの理由により給費制は廃止され、新第65期(平成23年11月採用)から第70期(平成28年11月採用)までの司法修習生であった者については、修習期間中に国から給費や給付金を受けることができず、必要に応じて修習資金の貸与を受けるという貸与制が採用されていた。かかる期間の司法修習終了者は、制度の狭間で給費や給付金の支給を受けることができなかったという意味で、いわゆる谷間世代(以下「谷間世代」という。)と呼ばれている。

 そもそも司法制度は、三権の一翼として、法の支配を実現し、国民の権利を守るために必要な社会インフラであり、法曹はこの司法の担い手として公共的使命を負っている。そのため国は、高度な技術と倫理観が備わった法曹を国の責任で養成するために、司法修習制度を、昭和23年、日本国憲法施行と同時に発足させた。この制度の中で司法修習生は、修習専念義務(兼職の禁止)、守秘義務等の職務上の義務を負いながら、検察官、裁判官、弁護士になる法律家の卵として、法曹三者全ての倫理と技術を習得してきた。

 司法修習制度が、このように、修習専念義務を課した上で国の責任で法曹を養成する制度である以上、司法修習生に対し、修習に専念できるに足る生活保障を行うのは当然であると考えられる。

 しかし、上記の裁判所法の一部改正において、修習給付金の遡及適用が見送られたため、谷間世代は、同じ修習専念義務を負って、同じ内容の修習をしたにもかかわらず、何らの是正措置が取られず、その経済的負担が、旧第65期以前及び第71期以降の司法修習終了者に比べて著しく重くなるという不公平、不平等な事態が発生している。

 谷間世代の法曹人口は約1万1000人に達し、全法曹人口(約4万3000人)の約4分の1を占めている。谷間世代のうち、約8000人が、修習期間中に国から修習資金の貸与を受けて多額の負担を負った状態で法曹となっており、かかる経済的負担は、法曹としての活動に対する制約要因となりかねない。

 当会は、平成29年5月13日、「修習給付金の創設に関する改正裁判所法の成立にあたっての会長声明」により、谷間世代に対する不公平の是正を求めたが、いまだ何らの是正措置は取られておらず、新第65期の司法修習終了者の初回の貸与金返還期限が本年7月25日に迫っている。

 当会は、国に対し、修習に専念できるに足る生活保障を受けるべき立場にあった谷間世代に対する経済的支援を実現し、他の世代との不公平、不平等を是正するため、谷間世代に対し、少なくとも今回創設された修習給付金と同等の経済的支援がなされるよう求めるとともに、かかる是正措置が講じられるまでの間、貸与金の返還を猶予する措置を講じることを求める。

2018年7月6日

山梨県弁護士会
会長 
甲光俊一