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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

いわゆる共謀罪法案の成立に強く抗議し廃止を求める会長声明

  1.  2017年6月15日、いわゆる「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法の改正案(以下「共謀罪法案」という。)が、参議院法務委員会の採決を省略した参議院本会議における採決により成立した。
     当会は、共謀罪法案に反対する会長声明を過去数度にわたり発し、「共謀罪」が、刑法の基本原則に反し、内心の自由や表現の自由を侵害する危険が極めて高いことを指摘してきた。
  2.  しかしながら、本国会の審議において、政府は、一方では「共謀罪」がなければテロ対策を講じることができないかのような印象を市民に抱かせようしながら、「共謀罪」の立法目的、277の対象犯罪の妥当性、構成要件の明確性といった「共謀罪」の根本的な問題点については、市民が納得できるような答弁を行わなかった。
     また、「共謀罪」の適用にあたっては、メールや会話等を捜査対象とする必要性から、通信傍受のさらなる拡大や会話傍受等を通じて捜査機関による日常的な監視が拡大し、市民のプライバシーの侵害や表現行為の萎縮につながるおそれがある。実際、国連人権理事会の特別報告者からも、「共謀罪」がプライバシー権を侵害する懸念が示されているところである。
  3.  さらに、国会の会期を延長するなどして法務委員会で共謀罪法案の審議をさらに継続することが可能であったにもかかわらず、参議院は、法務委員会の採決を経ないままその審議を打ち切り、本会議でこれを成立させた。こうした参議院における法案審議の経過は、民主主義の否定といっても過言ではない。
  4.  よって、当会は、共謀罪法案が基本的人権を大きく制限する可能性の高い法案であるにもかかわらず、審議を途中で打ち切るという極めて異例な手続を経て成立に至ったことに強く抗議するとともに、成立した法律の廃止を求め、廃止が実現するまでの間は、この法律が濫用されることがないように厳しく注視していく所存である。

 

2017年6月22日

山梨県弁護士会
会長 
堀内 寿人