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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

修習給付金の創設に関する改正裁判所法の成立にあたっての会長声明

  1.  平成29年4月19日、司法修習生に対して修習給付金を支給する制度を創設する改正裁判所法(以下「本法」という。)が成立した。本法の施行は本年11月1日が予定されており、本年に採用される第71期司法修習生から修習給付金が支給されることとなる。
  2.  司法修習生は、司法修習終了後、司法の担い手である法曹(弁護士・裁判官・検察官)となり、国民の権利を擁護し、司法制度を支えるという公共的な役割を担うべく、司法修習に専念する。このような公共的役割を持つことに鑑み、司法修習生に対しては、戦後60余年にわたり、給与が支給されていた(給費制)。しかし、平成23年11月、この給費制が廃止されて無給とされ、修習期間中に生活費等が必要な司法修習生に対しては国が資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。
    司法修習生は、修習専念義務を課されたうえ、原則として副業が禁止されていることから、無給となった司法修習生は経済的に困窮し、多くの司法修習生は国から貸与を受けることとなった。
  3. そのため多くの司法修習生は、大学や法科大学院における奨学金等の債務に加えて、貸与金として更に数百万円の債務を負わざるを得ない事態が生じることとなり、その経済的負担の重さが法曹志願者の激減の一因となっていた。

  4.  当会は、日本弁護士連合会と共に、貸与制による経済的負担の増加によって、有為な人材が法曹を目指さなくなり、ひいては日本の司法制度が弱体化するおそれがあること、また、司法制度は、社会に法の支配を行き渡らせ、市民の権利を実現するための社会的インフラであるから、国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を公費をもって養成するべきであること等を主張して、給費制の存続ないし復活、司法修習生に対する経済的支援の必要性を訴えてきた。
    その結果、司法修習生に対する経済的支援の必要性について、国会議員の皆様、県議会議員の皆様、各種団体、多くの市民の皆様などからの賛同が寄せられるようになり、その力強い後押しのおかげで本法が成立するに至ったものである。
    当会は、これまでご理解とご支援をお寄せいただいた全ての方々に深く感謝を申し上げる次第である。
  5.  本法に伴い、第71期以降の司法修習生に対して、基本給付金として一律月額13万5000円、さらに、住居給付金(上限3万5000円)、移転給付金が支給されることが定められる見込みである。
    本法は、一度廃止された制度が全く同じではないにせよ復活したものであること、また、本法は司法修習生に対する一律での給付を実現したものであることから、司法修習生に対する経済的支援としての大きな前進である。したがって当会としても、本法の成立を高く評価するものである。
  6.  とはいえ、本法には、なお次の2つの課題が残る。
    第1は、本法による給付金額は、経済的不安なく司法修習に専念できるための費用として十分であるか、司法修習の意義及び今後の司法修習の実態もふまえて、引き続き検討が続けられるべきである。
    第2は、本法の成立により、新第65期から第70期までの司法修習生のみが無給での司法修習を強いられたこととなり、給費制のもとで修習した貸与制導入以前の司法修習生及び修習給付金の支給を受ける第71期以降の司法修習生と比較して、著しい不公平が生じることである。かかる不公平の解消策が検討されなければならない。
  7.  よって、当会としては、本法の成立をひとまず大きな前進と高く評価して受け止めつつも、今後も、上記2つの課題につき、引き続き取り組みを続けていく所存である。

2017年5月13日

山梨県弁護士会
会長 
堀内 寿人