長嶺安政(ながみね やすまさ)
所属:第三小法廷
前職:特命全権大使英国駐箚(最高裁HPより)
<最高裁における主な判断>
- 夫婦別姓を認めない民法、戸籍法の規定が問題になった裁判で、これらの規定が憲法24条等に反しないと判断した(最高裁令和3年6月23日決定)。「国会において、この問題をめぐる国民の様々な意見や社会の状況の変化等を十分に踏まえた真摯な議論がされることを期待する」との補足意見を出した。
- 一審で心神耗弱の状態にあったと判断された事件で、控訴審が何ら事実の取調べをすることなく一審の判断を覆して完全責任能力を認めたことは、刑事訴訟法に反すると判断した(最高裁令和3年9月7日判決)
<その他の活動>
- 外交官としての経験が長く、最高裁判所裁判官就任時には「社会の価値観が多様化していることを世界で見てきた。外交官として培った経験、知見を生かし、新しい職務を全うしたい」と抱負を語った(日本経済新聞電子版2021年2月8日)。
- 好きな言葉は「誠実でなければ,人を動かすことはできない。」(最高裁HPより)
2021年9月30日