草野耕一(くさの こういち)
所属:第二小法廷
前職:弁護士、ハーバード・ロー・スクール客員教授等(最高裁HPより)
<最高裁における主な判断>
- 夫婦別姓を認めない民法、戸籍法の規定が問題になった裁判で、これらの規定が憲法24条に違反していると断じ、「選択的夫婦別氏制を導入しないことは,余りにも個人の尊厳をないがしろにする所為」等と反対意見を出した(最高裁令和3年6月23日判決)。
- 2019年参議院議員選挙の投票価値の格差が最大3.00倍だったとして選挙無効が争われた事件で、ジニ係数を用いて分析し合憲と判断した(最高裁令和2年11月18日判決)。
- タトゥー施術に医師免許が必要か争われた事件で、タトゥーは医行為に当たらず医師免許は不要とする判断をした(最高裁令和2年9月16日決定)。補足意見において、「タトゥーに美術的価値や一定の信条ないし情念を象徴する意義を認める者も」いるとの認識を示しつつ、「医療関連性を要件としない解釈はタトゥー施術行為に対する需要が満たされることのない社会を強制的に作出しもって国民が享受し得る福利の最大化を妨げるものである」とした。
<その他の活動>
- 日本最大級の弁護士事務所に所属し、M&A等企業法務に携わってきた。
- 一番の趣味は「勉強」(最高裁HPより)。
- 近時の著作に『数理法務のすすめ』(有斐閣)等がある。
2021年9月30日