2014年(平成26年)7月1日,政府は,従来「自衛権発動の3要件」の第1要件とされていた「わが国に対する武力攻撃が発生した場合」に加え,「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,国民の生命,自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にも自衛権を行使できるとし,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。
しかし,憲法は,前文で平和的生存権を確認し,第9条で戦争放棄,戦力不保持及び交戦権否認を定め,恒久平和主義を採用している。それゆえ,これまでの政府は,集団的自衛権の行使につき,憲法第9条のもとにおいて許容される,わが国を防衛するために必要最小限度の範囲に止まる自衛権の行使を超えるものであって,憲法上許されない旨,繰り返し確認してきた。
憲法によって国家権力の行使を厳格に制約するという立憲主義のもとでは,内閣及び国会は,憲法規範の枠内で行動しなければならない(憲法尊重擁護義務,第99条)。集団的自衛権を認めることは,専守防衛に徹し,戦争,武力行使に加担してこなかったわが国のあり方を根本的に変えようとするものである。したがって,憲法改正手続を経ずに,集団的自衛権の行使を認めることは許されない。
憲法改正手続によらず,一内閣が閣議決定により,集団的自衛権の行使を容認することは,立憲主義と恒久平和主義に反し,憲法違反である。また,かかる閣議決定に基づいた自衛隊法等の法改正も許されるものではない。
当会は,基本的人権の擁護を使命とする弁護士の団体として,立憲主義堅持の立場から,集団的自衛権の行使を容認する本閣議決定に強く抗議するとともに,その撤回を求める。
2014年7月5日
山梨県弁護士会
会長 小野 正毅