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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲に反対する総会決議

  1.  政府は、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の報告書が提出されたことを受け、日本国憲法第9条に関するこれまでの政府見解・憲法解釈を閣議決定により変更し、集団的自衛権の行使を容認しようとしている。また、これを前提に、関連する自衛隊法等の法改正を先行して行うとしている。
  2.  しかし、憲法第9条のもとでは、集団的自衛権の行使は否定される。これは、幾多の政府答弁で繰り返され、法(PKO協力法、周辺事態法)制定にあたって参照されてきた確立した憲法解釈である。
     集団的自衛権行使の否定こそが、憲法第9条解釈の核心であり、憲法第9条による制約として、その規範的意義は強固に承認されてきた。いわゆる砂川事件最高裁判決が肯定した「我が国が主権国として持つ固有の自衛権」は、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な」限りでの個別的自衛権のみであり、この判決によって集団的自衛権の行使を正当化する余地はあり得ない。
  3.  憲法によって国家権力が制限されなければならないとする立憲主義のもとでは、内閣及び国会は、憲法規範の枠内で行動しなければならない。この法理は、我が国のような民主制国家でも例外ではなく、国民から選ばれた民主的基盤を有する者に対しても当然、その拘束力が及ぶ。そして、確立した憲法解釈は、現にある憲法規範として、時の内閣及び国会を拘束する。
     ある政策を実現しようとするとき、それが憲法で禁じられているのであれば、その政策を断念するか、憲法を改正するかのいずれかしかない。特に、集団的自衛権の行使容認に道を開くのであれば、それは、国のあり方の基本を転換する重大事なのであるから、国民的議論を経た上で、正式に憲法改正の手続きを踏む必要がある。正面から、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得るべく、理を尽くし、世論の支持を得る努力をするべきである。
     集団的自衛権の行使を容認するとなれば、同盟国のために自衛隊員を犠牲にして他国とともに戦うことになるし、相手国兵力の殺傷や破壊も現実のものとなる。現行憲法施行以来、堅持してきた恒久平和主義の転換であり、この点について覚悟を持たねばならないのは、国民自身である。その国民に向けた説明と説得も十分に行わず、国民的議論を尽くす機会も与えず、与党内の議論だけで、現行憲法上許されないものを許されると解釈変更することは、解釈による憲法改正であって、立憲主義に明らかに反する。
  4.  当会は、2013年11月9日憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認と国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明を発出した。
     今般の情勢を踏まえ、当会は、更に、政府が憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使を容認しようとすることに対し、立憲主義に反するものとして、強く反対し、ここに決議する。
  5. 2014年5月26日

    山梨県弁護士会