弁護士付添人は、少年審判において、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう、少年の立場から手続に関与し、家庭や学校・職場等少年を取りまく環境の調整を行い、少年の立ち直りを支援する活動を行っている。少年に対して法的・社会的な援助をし、少年の成長・発達を支援する弁護士付添人の存在は、少年の更生にとって極めて重要である。
しかしながら、2008年に非行を犯したとして家庭裁判所の審判に付された少年のうち観護措置決定により身体を拘束された少年は、全国で11、519人に上るのに対し、弁護士が付添人に選任されたのは4、604人に過ぎない。身体を拘束された少年の約40パーセントにしか付添人が選任されないのは、成人の刑事手続において被告人の約98パーセントに弁護人が付されていることと対比すると、極めて不十分であると言わざるを得ない。
このように弁護士付添人の選任率が低いのは、2007年11月に導入された国選付添人制度の対象事件が、主に殺人や強盗などの重大事件に限定され、しかも、家庭裁判所が必要と認めた場合に裁量で付すことができる制度となっているからに他ならない。
しかも、昨年5月21日以降、被疑者国選弁護制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたことにより、被疑者段階の少年には国選弁護人が選任されながら、家庭裁判所に送致された後は国選付添人が選任されないという事態が生じており、制度上の矛盾は一層明らかである。
こうした問題状況を受け、日本弁護士連合会は、すべての会員から特別会費を徴収して少年・刑事財政基金を設置し、これを財源として弁護士費用を援助する少年保護事件付添援助制度を拡充してきた。当会においても、かかる付添人援助制度を積極的に利用している。被疑者国選弁護制度の拡大後には、付添援助制度を利用するなどして、捜査段階で国選弁護人が選任された事件のほぼ全件で、引き続き付添人活動を行っている。
しかしながら、捜査から審判に至る一連の手続において、適正手続を保障し、更生を支援するという法的援助を少年に与えることは、本来、国の責務である。国による少年への法的援助が成人に対するものよりも不十分である現状は、一刻も早く改善されなければならない。とりわけ、少年鑑別所に収容され身体を拘束された少年については、事件の軽重を問わずその生育歴・家庭環境にも大きな問題を抱えたケースが多いこと、少年院送致などの重大な処分を受ける可能性が高いことから、国選付添人による法的援助を早急に整えなくてはならない。
よって、当会は国に対し、国選付添人制度の対象事件を、観護措置決定により身体を拘束された少年の全事件にまで拡大するよう、速やかな少年法改正を求める。
2010年7月7日
山梨県弁護士会
会長 信田 恵三