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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

司法修習生の給費制の継続を求める会長声明

平成22年11月から、司法修習生に給与を支給する制度(以下、「給費制」という)を廃し、修習資金を最高裁判所が貸与する制度(以下、「貸与制」という)を導入することが予定されている。
しかし、当会は、以下の理由で、政府・国会・最高裁判所に対し、貸与制の導入を相当期間延期して、給費制の復活を再検討するとともに、その間、給費制を継続することを強く求めるものである。

  1. 給費制の廃止、貸与制の導入は、法曹人口の増大等を前提とした場合の司法修習生への給費の公共性に対して、司法制度改革審議会などで疑問視する意見が出され、これに沿うかたちで平成16年11月に裁判所法が改正されたことによるものである。
    ただし、上記改正に際しては、「統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと」(附帯決議3項)と、予想される弊害を防止すべきことも同時に明記されていた。
  2. 司法試験の合格率は、当初司法制度改革審議会が期待した数値をはるかに下回り、かつ、年々減少している。他方、貸与制が導入されれば、修習生は、法科大学院の入学金や授業料に加えて、司法試験合格後の修習経費も自ら負担しなければならないことになる。
    このようななかで、法科大学院の志願者が年々減少しているが、これは、投下する資本と期間などの負担に比して低合格率による危険が大きすぎることが一因になっていると指摘されている。
    そして、このような傾向が一般化すれば、司法の機能を高めるため、公平・開放・多様を理念とする法科大学院を設置し、有為かつ多様な人材を法曹に送り出そうとした司法改革の根幹が揺らぎかねないことも明らかである。
  3. また、司法制度改革審議会は、法曹に「国民の社会生活上の医師」としての機能を期待することを明言してきたところであるが、そうであるならば、その基礎となる法曹養成は、社会的要請に基づくものと言うべきであり、公共性が極めて高いことは明らかである。
    現に、医師については、平成16年以降国家試験に合格した後2年間の研修が義務づけられ、同時に、研修に専念できるようにするための予算措置が講じられている。
    法曹は、法の支配をあまねく実現するため、公務員である裁判官、検察官と民間人である弁護士の区別なく、公共的任務を遂行することが求められており、弁護士については、弁護士法で「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することをその使命とする」と特に規定されている。このように、法曹養成の公益性はきわめて高いものであるところ、それに投入された国費は、法曹による公共的任務の遂行、社会貢献によってあまねく国民に還元されてきたのであり、今後もそうされていくべきものである。
    今日まで数多くの弁護士が、当番弁護士、国選弁護を初めとする公益的な活動や、人権擁護、人権救済のための諸活動(子どもの虐待防止活動、消費者保護運動、犯罪被害者支援活動等も含む)に精力的に取り組み、公共的な使命を全うしてきた。さらに、本年5月からは被疑者国選弁護制度の範囲が飛躍的に拡大され、弁護士の社会的責任とこれへの期待はますます大きくなっている。そして、これらの公益的・公共的諸活動に対する使命感が醸成されるにあたり、給費制が大きな役割を果たしてきたことは言うまでもないところである。
  4. 以上の次第であり、給費制を廃止して貸与制を実施することは、司法制度改革の理想を損ない、附帯決議が危惧した状況を顕在化させかねないところである。

かような切迫した状況に照らし、当会は、法曹教育の一翼を担ってきた責任ある立場から、次世代の法曹の育成を正しく継続させるため、頭書のとおり求めるものである。

2009年8月27日

山梨県弁護士会
会長 
平嶋 育造