ページの先頭です

山梨県弁護士会について

声明・総会決議

米国及びイスラエルによるイランへの武力攻撃並びにイラン による中東周辺諸国への武力攻撃に抗議する会長談話

 本年2月28日、アメリカ合衆国(以下、「米国」という。)及びイスラエル国(以下、「イスラエル」という。)は、イラン・イスラム共和国(以下、「イラン」という。)に対する武力攻撃を開始しこれにより子どもを含む多数の市民が死傷していると報道されている。

 この米国・イスラエルによる武力の行使は、国連憲章第2条第4項が禁じる「武力の行使」に該当し、国連安全保障理事会の承認決議もなければ、自衛権の行使にあたる事情もうかがわれないことから、正当化される余地はない。

 当会は、米国によるベネズエラ攻撃を非難する会長声明(令和8年2月18日付)の中で、トランプ大統領の他国への軍事介入も辞さない姿勢は「力による支配」を正当化しようとするもので極めて憂慮される事態であることを指摘したところであるが、今回のイランへの武力攻撃は、その憂慮がまさに現実化したものと言わざるを得ない。

 一方、イランは、米国・イスラエル以外の中東周辺諸国に対する攻撃を行ない、民間人に死傷者が出た旨報道されている。この民間人も巻き込んだ中東周辺諸国への攻撃も、国連憲章等に違反し正当化される余地はない。

 戦争による人命の喪失及び社会生活の破壊が人権侵害の最たるものであることは言うまでもない。基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士として、米国およびイスラエルによるイランへの武力攻撃に対し強く抗議するとともに、イランによる中東周辺諸国に対する武力攻撃にも抗議し、米国およびイスラエル、イランに対して、即時に停戦することを求める。

 また、日本政府に対し、即時停戦及び紛争の解決に向けた外交努力をおこなうとともに、前述の会長声明で述べているとおり、「力による支配」を排し、「法の支配」に基づく国際秩序を遵守するよう、米国及びイスラエル並びにイランに対し、実効性のある働きかけを行うことを強く求めるものである。

2026年3月17日

山梨県弁護士会
会長 
大西達也