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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

刑事再審手続に関する法制審議会の要綱(骨子)に反対し、議員連盟の法案に即した改正を求める会長声明

  1.  法制審議会は、本年2月12日に「刑事再審手続に関する要綱(骨子)」(以下「要綱(骨子)」という。)を賛成多数で採択し、これを法務大臣に答申した(以下「答申」という。)。法制審議会への諮問は、袴田事件や福井事件などの再審無罪が相次いだ近時の諸事情に鑑みて、刑事再審手続が非常救済手続として適切に機能することを確保する観点からなされたにもかかわらず、要綱(骨子)は以下のとおり、今以上にえん罪被害者の救済を困難にしてしまう点を多く含んでいる。    
    1.  

    2.  要綱(骨子)は、裁判所からの検察官に対する証拠提出命令を定めるものの、その提出されるべき証拠の範囲を「その関連性の程度その他の当該再審の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程度並びにその提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認める」ものに限定している。
       再審請求人や弁護人が再審無罪の主張立証するための準備としては捜査機関の手元に存在している証拠の幅広い開示が不可欠であり、実際過去の再審無罪の大きな要因になったのは、裁判所の幅広い証拠開示の促しで開示された証拠である。しかし、要綱(骨子)では、証拠提出命令を求めるために、再審請求人や弁護人が当該証拠の閲覧・謄写をすることができないまま、前述の証拠提出命令の関連性、必要性を裁判所に主張立証しなければならないうえ、開示される証拠の範囲も不当に狭められるおそれがある。このような証拠提出命令の制限は、過去の柔軟な運用をかえって制限することにもなりかねない。答申の附帯事項において、提出される証拠範囲が不当に狭くならないような適切な判断が求められたり、従来の証拠提出・開示の実務運用が否定されるものではないとされたりしているが、これらの附帯事項を実効化する保障はない。
       しかも、要綱(骨子)は、開示された証拠の目的外使用を禁止している。これにより、新証拠の獲得のための支援者への証拠の交付さえも目的外使用との指摘を受ける懸念があり、その萎縮効果は極めて大きい。
       以上のことから、証拠提出命令により提出されるべき証拠の範囲を限定すべきではない。
    3.  要綱(骨子)は、「再審の請求についての調査手続」を設けて、「理由がないことが明らかであると認めるとき」は、裁判所が再審請求に対して事実の取調べや証拠の提出命令を行わないまま、直ちに再審請求を棄却することを義務づけている。
       しかし、この調査手続では、裁判所は事実の取調べや証拠の提出命令をせず書類審査だけでその再審請求を十分審査しないまま、「理由がないことが明らかである」として拙速に棄却することも可能となってしまう。過去の再審無罪事件においては、再審請求後に新たに開示された証拠が新証拠となって再審開始や再審無罪に至る場合が多いにもかかわらず、これでは再審請求人が証拠の開示を十分に受けられないまま拙速に再審請求を棄却されてしまうおそれがある。
       以上のことから、かかる規定は設けるべきではない。

    4.  要綱(骨子)は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止していない。
       しかし、検察官による不服申立てにより再審開始審が著しく長期化してしまい、えん罪被害者の早期の救済を阻害していることは明らかである。現に本年2月24日に再審開始が確定した日野町事件では再審請求から14年も要している。また、検察官は再審公判において、確定判決が妥当であることの主張立証が可能であるため、えん罪からの迅速な救済という再審手続の目的を阻害してまで、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを認める必要性は乏しい。答申の附帯事項において、検察官の再審開始決定に対する不服申立てについて、結論ありきではなく慎重かつ十分な検討を確実に行った上での適切な対応を求めているが、これを実効化する保障はない。
       以上のことから、不服申立てを禁止する規定を設けるべきである。

  2.  再審法改正に関し、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「議連法案」という。)をとりまとめている。議連法案は、再審制度によってえん罪被害者を適正かつ迅速に救済を目指す内容であり、検察官が保管している証拠の開示を幅広く認め、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止している。当会も、議連法案と同様の内容の再審法の改正を求める総会決議を可決し、その後も同様の会長声明を繰り返し発出しているところである。
  3.  よって、当会は今以上にえん罪救済を困難にしてしまう要綱(骨子)の内容での改正に対して強く反対するとともに、議連法案の内容に即した改正を求める。

2026年3月17日

山梨県弁護士会
会長 
大西達也