岡村和美(おかむら かずみ)
所属:第二小法廷
前職:消費者庁長官(最高裁HPより)
<最高裁における主な判断>
- 夫婦別姓を認めない民法、戸籍法の規定が問題になった裁判で、これらの規定が憲法24条等に反しないと判断した(最高裁令和3年6月23日決定)。「国会において、この問題をめぐる国民の様々な意見や社会の状況の変化等を十分に踏まえた真摯な議論がされることを期待する」との補足意見を出した。
- 2019年参議院議員選挙の投票価値の格差が最大3.00倍だったとして選挙無効が争われた事件で、「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない」と判断した(最高裁令和2年11月18日判決)。
<その他の活動>
- 司法試験合格後、弁護士となった後、検事任官し、消費者庁長官を務める等多彩な経歴を持つ(最高裁HPより)
- 消費者庁長官就任時は、「弱い立場の人の目線で消費者行政を考え、泣き寝入りを少しでも減らすことに全力を挙げたい」と述べた(日本経済新聞電子版2016年8月9日)。就任後、消費者庁の措置命令が増加している(同2018年4月22日)。
2021年9月30日