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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

クレジット過剰与信規制の緩和に反対する会長声明

 2019(令和元)年5月29日、経済産業省産業構造審議会割賦販売小委員会は、クレジットカード等の交付・付与時における過剰与信規制について、①クレジット会社独自の「技術・データを活用した与信審査方法」による審査を行う場合には、これまでクレジットカード等を利用者に交付又は付与する場合に原則として義務付けられていた支払可能見込額調査義務(割賦販売法30条の2第1項)を課さないこと、②上記「技術・データを活用した与信審査方法」を使用する場合、支払可能見込額調査の際の指定信用情報機関への個人信用情報照会義務(同法30条の2第3項)を免除すること、③利用極度額10万円以下のクレジットカード等については、その交付又は付与時に、支払可能見込額調査の際の指定信用情報機関への個人信用情報照会義務(同法30条の2第3項)に加え、基礎特定信用情報の登録義務(同法35条の3の56第2項、第3項)も免除することを見直しの方向として考えるという内容の中間整理を公表した。
 しかし、各与信業者が独自の情報を活用し独自の審査基準により与信判断を行うということになれば、業界全体として統一的な基準により過剰与信を防止するという現行法制度の趣旨を没却することになりかねない。また、多様な与信審査基準を選択肢として認めるとなれば、その与信審査基準が支払可能見込額調査に代替しうるだけの客観的に合理的な審査方法であるか否かを、行政庁等の第三者が事前に確認するなどの措置を講じる必要があるが、行政庁等が、ビッグデータを活用するという「技術・データを活用した与信審査方法」の合理性判断を事前かつ客観的に行うことは現実的とはいえない。
 さらに、与信審査に当たって指定信用情報機関への照会及び基礎特定信用情報の登録を行うことは、単に与信業者の貸倒れリスクを回避するための自衛策であるだけでなく、与信先である個人の、他社における取引内容も含めたクレジット債務全体を把握することによって、当該個人に適切な与信を行うという多重債務防止の社会的要請に基づくセーフティネットとしての義務でもある。したがって、多重債務防止のための指定信用情報機関への照会義務及び基礎特定信用情報の登録義務を撤廃することは許されるべきではない。
 また、利用限度額10万円以下の与信について指定信用情報機関への照会義務及び与信情報の登録義務を免除するということについても、許されるべきではない。すなわち、指定信用情報機関の保有する信用情報を調査することなく与信判断を行うということは、既に他社で多重債務状態にある者であっても、少額の与信であればクレジット利用を認めてよいということになるが、少額のクレジット債務の支払が困難になると、他社のキャッシングやローンを利用することで、結局は債務額が増大していくため、少額与信であれば多重債務に至るおそれが低いとは言い難い。したがって、多重債務を防止するためには、少額与信の場合でも指定信用情報機関への照会義務及び基礎特定信用情報の登録義務は維持されるべきである。
 以上のとおり、これらの規制緩和策は、すべての与信業者が指定信用情報機関の会員となり、与信審査における信用情報の照会義務と基礎特定信用情報の登録義務が課されることとした2008(平成20)年の割賦販売法改正の趣旨を骨抜きにするものになりかねず、到底見過ごすことはできない。
 よって、当会は、今般の中間整理で示されたクレジット過剰与信規制の緩和の方向性に対して、強く反対する。

2019年7月10日

山梨県弁護士会
会長 
吉澤宏治