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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

民法750条を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明

 2021(令和3)年6月23日、最高裁判所大法廷は、夫婦同姓を強制する民法750条及び戸籍法74条1号は憲法24条に違反するものではないと判断した。

 民法750条は婚姻に際し夫婦が同姓となることを規定し、これを受けた戸籍法74条1号は婚姻届によりその夫婦の姓を届け出ることを規定している。この二つの規定により、夫婦が称する姓を定めない限り、婚姻届は受理されないということになる。

 今回判断がなされた事案は、婚姻届の「夫婦の氏」欄に「夫の氏」「妻の氏」両方のチェックを入れて届け出たところ不受理とされたため、家庭裁判所に対し、届け出を受理するよう命じる審判を求めた事件に対する不服申立ての特別抗告事件である。

 最高裁大法廷は、多数意見において2015(平成27)年12月16日の大法廷判決を引用した上で、同判決以降にみられる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別姓の導入に賛成する者の割合の増加その他国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても、同判決の判断を変更すべきものとは認められないとして、合憲の判断を示した。

 しかし、姓を変えるということは、個人のアイデンティティの喪失につながるだけでなく、社会生活上においても、婚姻前後の個人が同一人と認識されない可能性があることから、姓を変える当事者にとって重大な不利益となる。

 そして、上記2015(平成27)年大法廷判決の指摘するように、約96%の夫婦が夫の氏を称することを選択しているという実情からすれば、このような不利益を多くの場合において妻のみが受けていることになり、結果として、個人の尊厳と両性の本質的平等が著しく損なわれる事態となっている。

 そのため、民法750条は、憲法13条及び24条2項が保障する個人の尊厳、24条1項及び13条が保障する婚姻の自由、14条1項及び24条2項が保障する平等権、並びに女性差別撤廃条約16条1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)の規定が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。

 今回の決定においても、4人の裁判官は両規定について詳細な検討を加えた上で違憲と判断しており、最高裁大法廷内でも意見が分かれたことがうかがえる。

 多数意見も、民法750条を憲法に違反するものではないとしたものの、同時に「夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは、次元を異にするものである。」、「制度の在り方は、2015(平成27)年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」と重ねて指摘した。補足意見は、更に強く国会に対して議論の促進を求めている。

 国会は、最高裁大法廷が二度にわたり、国会の議論を求めていることを重く受け止める必要がある。

 さらに、日本は1985(昭和60)年に女性差別撤廃条約を批准しているが、国連の女性差別撤廃委員会から、過去3回にわたり、夫婦別姓を認めない民法の差別的規定を是正するよう勧告を受けている。同条約に加盟している180を超える国のうち、現在夫婦別姓を認めていない国は日本のみである。

 法務大臣の諮問機関である法制審議会が1996(平成8)年に選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正要綱試案を答申してから既に四半世紀が経過し、様々な議論が尽くされたにもかかわらず、国会がこれらを放置してきたものであって、これ以上の議論の先延ばしは許されない。

 当会は、国に対し、改めて民法750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求めるものである。

2021年9月3日

山梨県弁護士会
会長 
八巻力也