高齢者・障がい者に関する一般的な質問については、日本弁護士連合会の下記サイトをご覧下さい。
養育費の支払は、子どもが社会人として独立自活ができるまでと言われております。
まず父母の間で協議し、協議が整えば、その内容に従って支払いをしていくことになります。一般的に、成人に達するまでという扱いが多いようですが、父母の学歴などの家庭環境、資力等により個別に定めることができます(高校卒業まで、大学を卒業するまで等)。
また、父母の間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えた協議(話し合い)を行うこととなりますが、調停手続においても協議が整わない場合は、最終的に家庭裁判所の審判を求めることとなります。家庭裁判所の審判も、上記で述べました、父母の学歴などの家庭環境、資力等を総合考慮して、その内容が決せられます。
夫の不倫(不貞行為)により離婚となった場合、Q3で述べましたように、夫に対して慰謝料請求をすることができます。
また不倫は、夫と不倫相手の共同不法行為であるといわれておりますので、夫だけではなく不倫相手も、あなたに対し連帯して損害を賠償する義務を負います(民法719条)。
したがいまして、あなたは、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
もっとも、あなたが不倫相手に慰謝料請求をするには、不倫相手も、民法上の不法行為の要件を満たす必要がありますので、たとえば、夫が不倫相手に対して未婚であると嘘をついており、不倫相手もこれを信じていたような場合等のケースでは、慰謝料請求ができないこともあります。
離婚に際しては、上記親権者の外、(1)養育費の支払、(2)財産分与の給付、(3)慰謝料の支払、(4)年金の分割について定めることができます。
それでは、(2)の財産分与と(3)の慰謝料につき、若干ご説明いたします。
まず財産分与請求権とは、民法768条に定められている「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」権利をいいます。
当該権利がどのような性質の権利であるかといいますと、通常、(1)夫婦の財産関係の清算、(2)離婚に伴う損害の賠償、(3)離婚後生活に困窮する配偶者の扶養の3要素で構成されるものと説明されております。財産分与につきましても、まずは当事者間で協議をし、協議が調わないとき(または協議をすることができないとき)は、家庭裁判所に対し、審判ないし判決を求めることになります。
慰謝料請求権とは、有責的離婚原因による離婚(離婚の原因について、相手方に非がある場合だと考えてください)において、精神的苦痛を受けた者が相手方に有する金銭的な賠償請求権をいいます。民法上の不法行為の要件(民法709条、710条)を満たす必要があります。
慰謝料請求権が成立する場合というのもケースバイケースですが、配偶者の不貞行為や暴力等が典型例だといわれています。
財産分与及び慰謝料の請求は、専門的な知識が要求されますので、弁護士にご相談ください。
まず前提として、協議離婚をする場合に未成年の子がいるときは、父母の一方を親権者と定めなければならず、この記載がないと離婚届は受理されません(民法765条1項、819条1項)。調停離婚の場合も同様で、調停の成立には、離婚のほか、親権者についても合意に達している必要があります。
したがいまして、当事者間の協議及び調停手続において親権者につき合意に達しなかった場合は、どちらか(あるいは双方)が離婚訴訟を提起し、そのなかで裁判所が父母の一方を親権者と定めることとなります(民法819条2項)。
裁判所は、子の利益や福祉の観点から、父母どちらが親権者となることが適切かを判断して決定します。
具体的にいいますと、親側の事情として、(1)監護体制の優劣(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境)、(2)子に対する愛情、監護意思、(3)心身の健全性を、子側の事情として、(4)子の年齢、心身の状況(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向がある)、(5)環境の継続性、(6)子の意思等を、総合考慮して決定します。
このように、親権者の決定は、種々の事情を総合考慮して決定されますので、父母のどちらが親権者となるかはケースバイケースだといえます。
離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚・審判離婚があります。
まず、協議離婚とは、夫婦の話合いによって離婚するもので、話合いが整った場合(合意に達した場合)に離婚届を市町村役場に届けることによって離婚が成立します。
次に、調停離婚とは、裁判所(家庭裁判所)において調停委員を交えた協議(話し合い)を行い、合意に達した場合にする離婚をいい、また、裁判離婚とは、裁判所の判決によって離婚するものをいいます。
上記の協議離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、あるいは離婚訴訟を提起することとなりますが、まずは離婚調停を申し立てなければならず(調停前置主義)、離婚調停における協議でも合意に達することができなかった場合、家庭裁判所に対して、離婚を求める訴え(離婚訴訟)を提起することになります。
なお裁判離婚は、原告(離婚を求める者)が民法770条所定の離婚事由があることを証明しなければならず、離婚事由の存在を証明できない場合、裁判所は離婚することを認めてくれません。
以上の他に審判離婚という制度(手続)があります。これは、家庭裁判所が、離婚調停の結果をみて、離婚を認めるのが相当だと判断した場合に、職権で離婚を認める審判をすることで成立する離婚です。
ただ、審判離婚は、2週間以内に当事者から異議が申し立てられますと、理由を問わず効力を失うこととなり、その効力は極めて脆弱ですので、あまり利用されていないのが実情のようです。
上司からセクハラ・パワハラを受け、治療を受けざるを得なくなったり、仕事を休業したことにより収入が減るなどして財産的損害を負った場合や、精神的損害を負った場合には、上司に対しては不法行為責任(民法709条)に基づき、会社に対しても使用者責任(同法715条)や債務不履行責任(同法415条)に基づき、損害賠償請求をすることができる場合があります。
セクハラ・パワハラを受けたときは、セクハラ・パワハラを受けた日時、場所、具体的なやりとり、周囲の状況、その後の加害者との交渉の経過などを記録して、証拠を保存しておくと、後に事実関係に争いが生じた場合に役立つことがあります。
勤務先に相談窓口等がある場合には、まずは、窓口等に相談し、改善を求めることが考えられます。
また、損害賠償を求める方法としては、直接請求、交渉しても進展がなければ、労働審判(Q2を参照)や民事訴訟で、損害賠償を求める方法があります。詳しくは弁護士にご相談ください。
契約期間がある雇用契約は、契約期間で終了するのが原則です。
しかし、雇用期間が定められていても、実質的には期間の定めがないといえる場合や契約が更新されると期待することに合理的な理由がある場合には、更新拒絶(雇止め)をする際、通常の解雇と同様に、雇止めをすることに合理的理由があり、社会通念上相当といえない限り、雇止めをすることは認められないことになります。
したがって、形式的には有期の契約となっていても、契約更新がたびたびくり返され、今回も契約が更新されると期待することが合理的であるといえる場合には、更新拒絶されたとしても、引き続き雇用契約が継続していることを主張できる場合があります。
引き続き雇用契約が継続していることを主張する方法としては、通常の解雇の場合と同様に、労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から使用者に指導をしてもらう方法や、労働審判や民事訴訟で、従業員であることを確認する方法があります。
労働基準法32条で、使用者は、労働基準法36条の協定がない限り、労働者に、1日につき、休憩を除いて8時間以上働かせてはならないとし、1週間の労働時間は、休憩を除いて40時間を超えてはならないと定めています。
協定がある場合において、労働者が時間外労働をした場合は、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。割増率は下記のとおりになります。
これは、たとえ雇用契約で勤務時間を1日8時間以上に定められていたり、雇用契約に残業代は支払わないという定めがあったとしても、適用されます。フレックスタイム制を取り入れている場合は、1週間の労働時間で判断することになります。
【割増率】※計算の基準となる賃金に家族手当や通勤手当は含まれないことになります。
労働審判手続とは、労働審判官(裁判官)1人と労働審判員2人(労働関係に関する専門的な知識と経験を有する者)で組織された「労働審判委員会」が、申出のあった個別の労使間のトラブルを、原則3回以内の期日で審理し、解決を試みる手続きです。
事案の実情に即した柔軟な解決を図るため、平成18年4月1日に施行された新しい紛争解決手続です。
労働審判手続では、原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため、訴訟手続きより、比較的早期の解決が期待できます。
ただし、労働審判手続を行うことについて、当事者から異議の申立てがあれば、通常の訴訟に移行することになります。
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めており、合理的理由のない解雇は無効となります。
また、使用者は、労働者を解雇するとき、少なくとも30日以上前に労働者に予告しなければならず、予告しないで即時に労働者を解雇する場合には、少なくとも30日分の平均賃金を労働者に支払う義務があります(労働基準法20条)。
さらに、法律上解雇が禁止されている場合もあります。例えば、産前産後の女子が労働基準法65条によって休業する期間及びその後の30日間(労働基準法19条)などです。
勤務先を解雇された場合、まず、解雇の理由を確認する必要があります。
解雇の理由は、主に大きく3つに分けられます。
1.整理解雇の場合、解雇に合理的理由があるものと認められるためには、下記の4つの要件を満たす必要があります。
II.、III.の場合でも、解雇することについて合理的理由を欠いていたり、社会通念上相当といえない場合には、解雇権の濫用にあたり、解雇は無効になります。
解雇が無効であることを主張する方法としては、労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から使用者に指導をしてもらう方法や、労働審判や民事訴訟で、解雇の無効を主張し、従業員であることを確認する方法があります。
遺言を作成しておくことで、法定相続とは異なる内容の相続をさせることが可能となります(Q1、Q2を参照)。
遺言には、遺言者自身が自筆で作成する「自筆証書遺言」のほか、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」などがあります。方式の不備で無効となるおそれや、紛失・偽造といった心配のない「公正証書遺言」をおすすめしますが、弁護士は、遺言書の作成についてもアドバイスをしていますので、お気軽にお尋ねください。
なお、兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」(相続人に保障されている最低限の取り分)が認められています。したがって、遺言書を作成する際には、この遺留分との関係も重要になってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。
相続の対象には、現預金や不動産といった資産ばかりではなく、マイナスの財産である負債(借金)も含まれます。そして、相続人は、相続が開始したことを知った時から3か月以内に、すべてを相続するか(「単純承認」)、全く相続をしないか(「相続放棄」)、相続財産の限度で相続するか(「限定承認」)を決めることができるのですが、何も手続をしないと単純承認したものとみなされてしまいます。
したがって、負債が過大である場合には速やかに、相続放棄(場合によっては限定承認)を行うかどうかを検討し、相続が開始したことを知った時から3か月以内に手続をとる必要があります。具体的な手続や判断基準については弁護士にお尋ねください。
すべての相続人の間で話し合いを行い、合意に達すれば、遺産の分割ができます。当事者全員の合意が得られれば、法定相続とは異なる内容での分割も可能です。協議が成立したことを明らかにするため、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
相続人の間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停や審判の手続を利用することになります。
調停手続では、家庭裁判所が選任した調停委員が、当事者双方から事情を聴いたり、資料の提出を求めたりして事情を把握したうえで、当事者の意見も聞きながら解決案を提示するなどして、合意ができるように努めます。
なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
相続人のうち特定の者だけが相続開始前に特別な贈与を受けていた場合や、相続人のうち特定の者だけが相続開始前に被相続人(亡くなった人のことを指します。)の財産の形成や維持に貢献をしていたという場合、残された財産を単純に分配したのでは不公平になる場合があります。これらを調整するための制度が「特別受益」と「寄与分」です。
ただし、どういった場合が特別受益や寄与分にあたるのか、また、具体的にどのような調整を行うかは事案によって異なり、その判断も難しいですから、ぜひ弁護士にご相談ください。
民法で定められた相続分を法定相続分といいます。配偶相続人と血族相続人の組合せにより法定相続分は異なります。
もっとも、相続人全員が合意をすれば、これとは異なる割合での相続をすることも当然できます。また、予め遺言を作成しておくことによっても、法定相続とは異なる内容の相続をさせることができます(Q6を参照)。
民法は、相続人になれる人の範囲を定めています。これを法定相続人といい、「配偶相続人」と「血族相続人」の組合せとなっています。
なお、予め遺言を作成しておくことで、法定相続とは異なる内容の相続をさせることもできます(Q6を参照)。
起訴された後では、一定の要件を満たした場合、裁判所が決定した保釈保証金を納付することにより、身柄拘束が解ける場合があります(保釈制度)。詳しくは、弁護士にご相談ください。
弁護士が付く方法は、国選弁護人制度によるものと、弁護士と個々に契約して付ける私選弁護人があります。
国選弁護人が付くタイミングは、大きく分けると2つです。
1つは、勾留段階です(Q1を参照)。法律に定められた刑罰が、死刑または無期、もしくは長期3年を超える犯罪の容疑を受けたことによる身柄拘束を受けている場合には、一定の要件(お金がない等)をクリアした場合、身柄拘束を受けている者の請求によって、国選弁護人が選任されます。
もう一つは、起訴段階です(Q1を参照)。起訴された段階で弁護人が付いていない場合にも、一定の要件(お金がない等)をクリアした場合に請求によって、または裁判所の職権で国選弁護人が選任されます。
私選弁護人は、弁護士と個々に契約をして付けるものでありますので、いつでも付けることができます(もっとも、私選弁護人契約を受けてもらえる弁護士を見つけることが必要です)。
弁護士会にお問い合わせください。
山梨県弁護士会では、逮捕・勾留中の被疑者からの面会申込に応ずるため、当番制によって弁護士を待機させ、面会のための弁護士派遣を行う制度(当番弁護士制度)を設けております。1回面会に派遣する限り、弁護士費用は無料です。
詳しくは、当番弁護士制度をご覧ください。
逮捕された場合、「逮捕」による拘束として最大72時間、身柄の拘束を受けます。その間に、検察官が、さらなる身体拘束が必要と判断した場合、裁判所に対し「勾留請求」という身柄拘束を求めます。逆に、検察官が、さらなる身柄拘束が必要ないと判断した場合、身柄拘束が解ける場合もあります。
勾留請求があると、裁判官が、身柄拘束をされた者の言い分を聞いた上で、さらなる身柄拘束を行うか否かを決定します。
「勾留」による身柄拘束は、原則として10日以内ですが、さらに身柄拘束が必要と裁判所が判断した場合、10日の延長(よって最大20日)される場合もあります。
もっとも、裁判所が、逮捕に引き続き、さらなる身柄拘束が必要ないと判断した場合には、勾留されず、身柄拘束が解ける場合もあります。
勾留期間が終わるまでの間に、検察官は裁判にかけるか否かを判断します。検察官が裁判にかけると判断した場合、検察官は起訴(裁判所に対し、事件を審理して欲しい旨の請求)を行います。起訴された場合、裁判が終わるまで、身柄拘束が続くことがあります(後述するとおり、「保釈制度」により、身柄拘束が解けることもあります)。
裁判所が審理を尽くしたと判断した場合、裁判所は判決(無罪か有罪か、有罪であればどのような刑罰を科すか)を出します。
1回目の裁判で不服があった場合には、「控訴」という手段を取ることができます。控訴とは、1回目の裁判による判決が正しかったかどうかを、高等裁判所に判断してもらう手続です。
2回目の高等裁判所の判断に不服がある場合には、さらに最高裁判所へ判断を求めることも可能です。しかしながら、法律上、最高裁判所へ判断を求める要件が限定されているため、すべてにおいて最高裁判所が判断してくれるとは限りません。
ご自身の収入・資産状況によっては、法テラスの代理援助事業(法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、利用者は月々法テラスへ分割して費用を償還するもの)を利用することが可能です。詳しくは、法テラスもしくは相談担当弁護士へご相談ください。
常設の有料相談のほか、クレジット・サラ金無料相談がございます。
債権者の一覧(会社名・借入れ開始時期・利率・保証人の有無・担保の有無等)や、相談者の収入状況のわかる書類、不動産を所有する場合には、法務局で取得ができる登記事項証明書(登記簿謄本)、市役所・町役場等で取得ができる固定資産評価証明書をお持ちいただくと、効率よく相談を行うことが可能です。
あなたが自己破産、民事再生(個人再生)手続を取ったとしても、保証人の責任が消えることはありません。よって、保証人は、債権者から支払の請求を受けることとなります。
もっとも、任意整理の場合、「約束した支払い方法を遵守している場合には、保証人に請求しない。」旨の合意を債権者から得られた場合には、債務整理をしたからといって直ちに保証人に請求がいかないことも考えられます(ただし、その合意をを得られるか否かは、債権者次第です。)。
上記の説明のように、任意整理・破産・民事再生(個人再生)の各手続にはメリット・デメリットがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
過払金とは、消費者金融やクレジット会社等から、利息制限法(借入れの元本が100万円以上の場合には15%、元本が10万円以上100万円未満の場合には18%、元本が10万円未満の場合には20%)を超える利率で借金をしていた場合、法律上は負債が無いにもかかわらず返済を続けてしまったことにより、貸主に払いすぎてしまったお金のことをいいます。払いすぎてしまったお金については、法律上返してもらう権利があります。
利率、借り方・返し方により、過払金が発生する条件は異なりますが、おおむね7年間ほど、借りて返してを繰り返している場合には、過払金が発生していることが多いといえます。
実際に過払金が発生しているか否かを判断するためには、貸金業者が発行する取引履歴に基づき再計算をする必要があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
民事再生(個人再生)とは、一定の収入がある場合に、負債を一定程度圧縮(圧縮後の負債は、例えば、住宅ローンを除いた負債総額が3000万円以下の場合には、その5分の1とします。但し、5分の1にした額が100万円を下回る場合には100万円とします。もっとも、債務者の保有する資産により、圧縮後の負債額が定まるもこともあります)し、その圧縮した負債を原則は3年間で、例外として5年間で、利息を付さずに分割して返済していくものです。
民事再生(個人再生)の主なメリットとしては、前記のとおり、(1)住宅ローンを支払いつつ、住宅を維持してその他の負債を圧縮し、弁済することができること、(2)ギャンブル等が主たる原因で破綻状態になってしまい、破産手続では免責決定を得られない見込みがあったとしても、債務を法的に圧縮することができることなどが挙げられます。
一方の主なデメリットとしては、(1)信用情報機関に民事再生(個人再生)した情報が載ることにより、一定期間新たな借入れをすることが困難であること、(2)一定の収入がなければ使えない制度であること、(3)破産と異なり、圧縮したとはいえ、一定程度の支払いが継続することなどが挙げられます。
任意整理や、次項の民事再生(個人再生)により、持家を残しつつ、住宅ローン以外の債務を圧縮することが可能な場合があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
破産手続・免責決定とは、債務者の資産を処分する一方、負債(借金)を返済すること義務を免れることができるという、裁判所が関与する法的整理です。
破産手続の主なメリットは、破産手続に付随する「免責決定」というものにより、負債(借金)を返さなくて良くなるという点があげられます。もっとも、ギャンブル等が主たる原因で破産状態に至った場合には、「免責決定」が得られないこともあります。
一方の主なデメリットとしては、(1)信用情報機関に破産した情報が載ることにより、一定期間新たな借入れをすることが困難であること、(2)原則として債務者の資産を維持することができないという点があげられます。もっとも、すべての資産を失うわけではなく、生活するのに必要な財産等については維持することも可能です。詳しくは弁護士にご相談ください。
任意整理とは、債権者(お金を貸している者・貸金業者等)と個別に交渉をして、月々の返済額を減らしたり、利息の軽減を求めたりする整理方法です。
相手方が消費者金融やクレジット会社の場合には、法律上の利息の範囲内で再計算を行い借金の総額を減らしたり、利息をカットしたりして、返済をしていく方法を提案することが多いです。その場合、弁護士が介入し、債権者と交渉した場合、3年間(36回払)~5年間(60回払)の分割払いの話合いが成立することが多いようです。
任意整理の主なメリットは、柔軟な整理を行うことができるということが挙げられます。破産・民事再生のような法的整理は、すべての債権者を整理の対象としなければならないのですが、任意整理は、一部の債権者のみ交渉を行うことも可能です。また、債権者との交渉が成立すれば、債務者(お金を借りている人)の資産を維持することも可能です。
一方の主なデメリットとしては、(1)信用情報機関に任意整理をした情報が載ることにより、一定期間新たな借入れをすることが困難であること、(2)任意整理は法的整理と異なり、債権者が債務者の申し出に応じる法的義務はありません。したがって、債務者の申し出に応じてもらえるか否か、債権者次第である点などが挙げられます。
借金を整理する代表的な方法は、任意整理、破産、民事再生(個人再生)があります。また、利息制限法を超える利率で支払を続けていた場合には、過払金が発生していることも考えられ、その場合には過払金を回収することにより、負債の整理を行うこともあります。
一般的には、交通事故証明書、診断書、被害車両の写真、修理費の見積書などですが、事故に関わるものはできるだけお持ちください。
山梨県弁護士会では、毎週水曜日に交通事故に関する無料法律相談を行っていますので、山梨県弁護士会まで予約の電話をしてください。
その際、(1)相談者・被害者・加害者の氏名、性別、年齢、住所、職業または勤務先、当事者との関係 (2)事故日と時間 (3)事故発生場所 (4)加害者加入保険会社(共済) などをお聞きしますので、事前に調べて分かるようにしておいてください。
ご自身の加入している任意保険(共済)に弁護士費用特約が付されていて、保険会社(共済組合)に弁護士費用を負担してもらうことが可能な場合がありますので、詳しくは保険会社(共済組合)の担当者等にお尋ねください。
また、弁護士費用特約に加入していない場合でも、ご自身の収入・資産状況によっては、法テラスの代理援助事業(法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、利用者は月々法テラスへ分割して費用を償還するもの)を利用することが可能です。詳しくは、法テラスもしくは弁護士へご相談ください。
加害車両が自賠責保険(共済)に加入していれば、限度額の範囲で補償を受けることができます。但し、物損については対象外なので、直接、加害者等に請求するしかありません。詳しい手続等については、弁護士にご相談ください。
なお、加害車両が自賠責保険(共済)にも加入していなかった場合でも、政府保障事業制度により、自賠責保険の支払基準に準じた損害額を受けることができる場合がありますので、詳しい手続等について弁護士にご相談ください。
少額訴訟(民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続)という制度もありますので、必ずしも長引くとは限りません。詳しくは弁護士にご相談ください。
訴訟を起こした場合の損害賠償額算定基準というものがあり、その基準に従って、大まかに損害賠償額を算定することができます。但し、ケースバイケースで、基準がそのまま当てはまるとも限りません。また、日弁連交通事故相談センターの「示談あっせん」という手続もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
過失割合とは、交通事故における双方の過失の度合いを割合に表したものです。
一般的には、事故類型に基づく基本的な過失割合に、具体的な状況に基づく修正要素が加わり、最終的な過失割合が決められますが、一口に交通事故といっても、その事故態様はさまざまですから、事案ごとの個別の検討が必要になりますのでお気軽にご相談ください。
修理費が車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、「経済的全損」という考え方により、修理費の全額が認められない場合がありますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。
後遺障害による損害賠償請求権の時効は、「症状固定」から期間が始まるとされていますので、「症状固定」から計算して時効期間が経過しない限り請求することはできますが、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
傷病の症状が安定し、その症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。
そして、症状固定後に残存した症状については、後遺症と捉え、後遺障害の有無・程度を判断して等級の認定を行うことになります。
死亡してしまった場合や後遺障害が残ってしまった場合に、当該交通事故がなかったら得られたであろう将来の収入のことです。
一般的に、人身事故の場合、治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料などがあり、物損事故の場合、被害車両の修理費などがありますが、それ以外の損害についても請求できる場合があります。