保有個人データ開示等の手続き
山梨県弁護士会が保有する保有個人データの開示等の手続き
- 【1】山梨県弁護士会が保有する保有個人データに関する開示、訂正、追加又は削除、利用停止又は消去、第三者提供の停止、利用目的の通知(以下「開示等」といいます。)については、ご本人又は代理人(個人情報の保護に関する法律施行令第8条に定める方に限ります。)からのご請求に対して、本会が開示等の決定をした場合のみ、開示等をいたします。なお、開示等のご請求に対する諾否の判断につきましては、後日郵送にて通知させていただきます。
- 【2】山梨県弁護士会が保有する保有個人データの開示等をご希望の場合には、所定の書式に必要事項をご記入の上ご請求ください(所定の書式は、山梨県弁護士会事務局にお求めください。)。
- 【3】ご請求の受付に際しては、個人情報の漏えいを防ぐため、以下のとおり、ご本人または正式な代理人であることの確認をさせていただきます。
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- 窓口におけるご本人による開示等請求
ご本人から、下記1.ないし7.のいずれか1つの書類の原本をご提示いただき、窓口で、直接本人確認を行います。なお、ご提示いただいた書類については、証明書番号を控えさせていただきます。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書(在留カード、特別永住者証明書を含みます。)
- 住民基本台帳カード
上記書類のご提示をいただけない場合は、下記8.ないし14.の書類の原本のいずれか1つを窓口でご提示いただくとともに、当該請求の受理通知をご本人に郵送し、到着したことを確認する方法により、本人確認を行います。
なお、ご提示いただいた書類については、コピーさせていただきます。
- 住民票の写し(記載事項の省略がなく、個人番号の記載がないもの。)
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの。)
- 外国人登録原票の写し
- 外国人登録原票の記載事項証明書
- その他、官公署が発行する証明書で、住所・氏名の記載のあるもの。
- 郵送による場合のご本人による開示等請求
(ⅰ)1.ないし7.の書類のいずれか1つの書類のコピー
(ⅱ)水道局、電話会社(固定電話に限ります。)、ガス会社または
電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書の原本
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書(在留カード、特別永住者証明書を含みます。)
- 住民基本台帳カード
上記書類のご送付をいただけない場合は、
(ⅰ)下記8.ないし14.の書類のいずれか1つの書類の原本
(ⅱ)水道局、電話会社(固定電話に限ります。)、ガス会社または
電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書の原本
の合計2点を郵送いただくことにより、本人確認を行います。
- 住民票の写し(記載事項の省略がなく、個人番号の記載がないもの。)
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの。)
- 外国人登録原票の写し
- 外国人登録原票の記載事項証明書
- その他、官公署が発行する証明書で、住所・氏名の記載のあるもの。
- 窓口における代理人による開示等請求
開示等の請求は、ご本人だけでなく、代理人が窓口に来会された上で行うこともできます。
代理人により請求を行う場合は、
(ⅰ)ご本人の身分証明書(上記【3】Ⅰの1.ないし7.の書類)のうち
1つのコピー、
(ⅱ)代理人の身分証明書(上記【3】Ⅰの1.ないし7.の書類)のうち
1つの原本、
(ⅲ)代理人であることの証明書(委任状、または法定代理人であることの
疎明資料)の原本
の合計3点を、窓口で提示していただくことが必要です。窓口で、直接代理人の本人確認を行います。
なお、ご提示いただいた(ⅱ)の書類については、証明書番号を控えさせていただきます。
代理人の身分証明書として、上記(ⅱ)の書類をご提示いただけない場合は、これに代えて、上記上記【3】Ⅰの8.ないし14.の書類のうちいずれか1つの書類の原本をご提示いただくとともに、当該請求の受理通知を代理人に郵送し、到着したことを確認する方法によっても、代理人の本人確認を行うことが可能です。
なお、上記代理人の本人確認書類については、コピーさせていただきます。
- 郵送による場合の代理人による開示等請求
開示等の請求は、ご本人だけでなく、代理人が郵送により行うこともできます。 郵送による代理人により請求を行う場合は、
(ⅰ)ご本人の身分証明書(上記【3】Ⅰの1.ないし7.の書類)のうち
1つのコピー、
(ⅱ)代理人の身分証明書(上記【3】Ⅰの1.ないし7.の書類)のうち
1つのコピー、
(ⅲ)代理人の水道局、電話会社(固定電話に限ります。)、ガス会社または
電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書の原本、
(ⅳ)代理人であることの証明書(委任状、または法定代理人であることの
疎明資料)の原本
の合計4点を、郵送していただくことが必要です。これにより代理人の本人確認を行います。
代理人の身分証明書として、上記(ii)の書類をご提示いただけない場合は、上記【3】Ⅰの8.ないし14.の書類のうちいずれか1つの書類の原本をご送付いただくことによっても、代理人の本人確認を行うことが可能です。
- 【4】保有個人データの開示等のご請求に対し、山梨県弁護士会が開示等を認めた場合にお支払いいただく費用は、以下のとおりとなっております。なお、ご請求を認めなかった場合には、費用はかかりません。
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- 開示及び利用目的の通知のご請求については、写しの交付を行うために、以下の費用を申し受けます。
- 手数料・・・500円(消費税別途。A4用紙1枚分の用紙代を含みます。)
A4用紙2枚目以降は、枚数×30円(消費税別途。)となります。
- 送 料・・・実費(窓口での受渡しの場合は無料です。)
- Ⅰの費用の納付方法は、(ⅰ)当会窓口での現金払い、又は、(ⅱ)郵便為替の郵送若しくは現金書留とします。なお、銀行振込みには対応しておりません。
開示又は利用目的の通知を認める旨の通知がお手許に届きましたら、30日以内にお支払いください(通知日から30日以内に手数料の納付がない場合は、交付できない場合がありますのでご注意下さい)。
- Ⅰ以外のご請求の場合には、費用はかかりません。
- 【5】お問い合わせ先および請求先は、山梨県弁護士会事務局です。
- 住 所:〒400-0032甲府市中央1-8-7、電話:055-235-7202
以上